第8号 2005・5・22
■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。
今回は第8号です。今日もはりきっていきましょう。
今日は第8回ということで、民法第8条です。
今日も、短い条文ですので、3分かからないと思います。
第8条(成年被後見人および成年後見人)
後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
■■ 解説 ■■
昨日、紹介した民法7条と密接に関連している条文です。
精神上の障害によって、自分のしている行為の結果を理解する能力が欠けていることを普通の状態としている人に対して、一定の関係を有する人の請求によって家庭裁判所は後見開始の審判をすることができる、としているのが7条でした。
そして、この8条は、後見開始の審判がなされた者に対しては、成年後見人がおかれるということを定めた規定です。
成年後見人は、代理権・追認権・取消権を有しますが、同意権はありません。
■■ 豆知識 ■■
成年後見人は家庭裁判所が職権で選任します(843条1項)。
また、必要があれば複数人を選任することもできます。
さらに、法人を選任することもできます。
確か、司法書士法人などが、成年後見人の業務をすることができるようにするために法改正で、法人もできるようにしたという経緯があったように思います。
■■ 編集後記 ■■
これからは、短い条文は一日に2つくらい紹介していこうと思います。
1日1条にこだわるのは無理がありますよね。
民法94条なんて絶対に3分では解説できないし、ちょっといろいろと検討中です。
発行:株式会社シグマデザイン
http://www.sigmadesign.co.jp/ja/
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