第78号 2005・10・17
■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。今日は、99条の解説ですが、重要な条文の一つです。
これから、代理に関する条文の解説に入っていくのですが、今日の99条は、その一番始めにくる条文です。
99条自体には、それほど問題がないのですが、代理に関する説明もありますので、しっかりと読んでください。
第99条(代理行為の要件及び効果)
1項
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2項
前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
■■ 解説 ■■
代理という制度の説明をまずしたいと思います。
通常、みなさんが何か物を買うとき、例えば、車を買う時には、自分で車屋さんに行って「この車をください。」と言いますよね。
でも、自分で行く時間がないとか、自分は車のことはよくわからないから、誰か車に詳しい人に頼んで、代わりに買ってきて欲しいと思うことがあるとします。
その時に、自分の代わりに車を買ってきてくれることを代理といいます。
そして、その代わりに車を買いに行く人のことを代理人といいます。
何でも、かんでも全て自分でしなければならないというのも大変ですよね。
そういう時に、代理という制度を使って代理人に自分の代わりに行動してもらうのです。
さて、この代理ですが、代理が成立するためには、3つの要件が必要になります。
1、本人のためにすることを示すこと
2、代理人の法律行為が有効に存在すること
3、代理権の範囲内にあること
この3つの要件を具体例を挙げて説明します。
Aさんが、Cさんから車を買いたいと思いました。
でも、Aさんは、自分で買いに行く時間がないので、Bさんに代わりに買ってきてもらうことにしました。
つまり、Bさんが、Aさんの代理人ということです。
そして、Bさんは、Cさんの所に行って、こう言う必要があります。
「自分はAさんの代理人です。Aさんの代わりに車を買いにきました。」これが要件1の「本人のためにすることを示すこと」にあたります。
これを法律用語で顕名(けんめい)といいます。
これが、代理には絶対に必要なんです。
なぜだかわかりますか?
もし、この顕名がなく、ただ単にBさんが「この車をください。」と言ったとすれば、Cさんはどう思うでしょうか?
当然、自分の契約する相手はBさんだと思いますよね。
でも、Bさんは自分が車を買うつもりはなく、Aさんのために買っているだけです。
このように、自分が誰かの代理人であるということを、しっかりと相手に伝えないと、相手も困りますよね。
ですから、代理が成立するには、「本人のためにすることを示すこと」、つまり顕名が必要とされているのです。
次に、要件2「代理人の法律行為が有効に存在すること」これは、代理人であるBさんとCさんとの間にきちんと車の売買契約が成立しているかどうか、ということです。
さきほどの、具体例でいえばBさんとCさんは何の問題も無く契約をしていますよね。
ですから、この要件は無事に充たすことになります。
最後、要件3「代理権の範囲内にあること」です。
これも、さきほどの事例で考えると、Aさんは、Bさんに車を買ってくるように頼みましたよね。
つまり、車を買うという代理権を与えたことになります。
そして、BさはCさんから車を買っています。
つまり、Aさんから与えられた代理権の範囲内で行動しています。
ですから、要件3も無事に充たすことになります。
これで、代理に必要な要件が全部充たされました。
したがって、車の売買契約がAさんとCさんとの間に成立します。
BさんとCさんの間に成立するわけではないので、注意してくださいね。
■■ 豆知識 ■■
さきほどの事例の代理は、自分で代理人を選びましたよね。これを任意代理といいます。
実は代理にはもうひとつあって、法定代理というのがあります。
これは、未成年者など、自分一人では法律行為をすることができない人のために、それを補充するために、付けられる代理人です。
未成年者の法定代理人については、5条のあたりの条文で解説していますので、そちらの方を参考にしてください。
■■ 編集後記 ■■
ブロードバンドが普及してきて、音楽を配信するサイトや動画を配信するサイトが増えてきましたね。
ほんとに便利な社会になってきました。
なつかしの、日本昔話やプロレスなどテレビでは見ることのできない番組を見ることができます。
興味のある方は見てください。
しかし、これだけ動画配信サイトや宅配DVDなどが増えてくると、レンタルビデオ屋さんはどうなってしまうんでしょうね。
発行:株式会社シグマデザイン
http://www.sigmadesign.co.jp/ja/
日本で実施されている資格を調べるには資格キングをご利用下さい。
なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることができません。解除フォームよりご自身で解除していただきますようお願いいたします。
【YouTube】独学応援!行政書士塾
YouTubeで行政書士試験対策講座を配信しています!ぜひチャンネル登録を!
管理人の著書
【行政書士試験の最短デジタル合格勉強法。iPadを活用した新時代の勉強法】Amazonで絶賛販売中!
メールマガジン登録
このサイトは、まぐまぐより発行している無料メルマガのバックナンバーです。最新号を早く読みたい場合は、無料メルマガの登録をお願いします。登録はこちらから。