第69号 2005・9・30
■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。今日は、91条ですが、実務的にはとても大事な条文です。
ただ、論点があるとか、特別問題があるというわけでもないので、さらっと、読み流していただければけっこうかと思います。
それでは、始めましょう。
第91条(任意規定と異なる意思表示)
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。
■■ 解説 ■■
昨日の、90条「公序良俗」とも関連する条文です。
民法の世界では、私的自治の原則という大原則が存在します。
難しい言葉ですが、要はどんな契約をするのも当事者の自由ということです。
つまり、契約の内容は当事者で自由に決めることができ、それと矛盾する法律があったとしても、契約の方を優先的に適用しますよ、ということです。
ただ、そうはいっても、何でもかんでも自由ということになれば、それはまずいんですよね。あまりにも、おかしな契約は認めるわけにはいかない。
例えば、昨日紹介したような公序良俗に反するような契約は認めるわけにはいかないんです。
ですから、この91条も「公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは」として公の秩序に関する規定については、いくら当事者で決めても、法律の方を優先的に適用するとしているのです。
こういう、90条のように当事者が契約をしても、法律の方が優先的に適用されるような規定を強行規定といいます。
反対に、当事者が契約で決めれば、法律が排除されるような規定を任意規定といいます。
難しい言葉ですが、なんとなくイメージでわかりますよね。
■■ 豆知識 ■■
さきほど、私的自治の原則という大原則があるといいました。
でも、実際は、それはかなり制約されているのが現状です。
消費者契約法、労働基準法、借地借家法、利息制限法などもあります。
つまり、あまりにも私的自治の原則を強調しすぎると、強者が弱者を食い物にするというとことになるわけです。
私的自治の原則を強調すると、時給100円の雇用契約もあり。
利息がといち(10日で1割)という金銭消費貸借契約もあり。
ということになりますが、それらは、あまりにも反社会的だということで、労働関係の法律や利息制限法などで、私的自治の原則が一定の範囲で制限されています。
■■ 編集後記 ■■
ようやく、バックナンバーのアップが終わりました。
また、ある程度たまったらまとめてアップしようと思います。
おそらく1ヶ月か2ヶ月に1回くらいのペースになるでしょう。
興味のある方は、見てください。
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