第6号 2005・5・20

■■ はじめに ■■

みなさん、おはようございます。

今回は第6号です。今日もはりきっていきましょう。

今日は第6回ということで、民法第6条です。

今日は、それほどたいした条文ではありませんので、すぐに終わります。

ですから、最後までお付き合いください。

▼▼▼ 第6条(未成年者の営業の許可) ▼▼▼

1項
一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。

2項
前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない自由があるときは、その法定代理人は、第4編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

■■ 解説 ■■

未成年者は単独では法律行為をすることができないのですが、営業を許された未成年者は、その営業に関しては成年者として扱われるので、単独で法律行為をすることができるとした規定です。

ただ、その未成年者がやっぱり、営業をするだけの能力がなかったと認められる場合などには、その許可を取り消すことができ、取り消されれば、また、未成年者として扱われることになります。

営業をしているのにも関わらず、仕入れなどをするのに、いちいち親などの同意が必要ということになれば、営業に支障がでるから、その営業に関しては単独で法律行為をすることを認めましょうということなのでしょう。

■■ 豆知識 ■■

1項
営業の許可により単独で法律行為をすることが認められるのは、「その営業」に関してのみです。例えば、営業の許可を得ていたとしても、婚姻をするには父母の同意が必要です。 

2項
「取消し」の意味は撤回の意味ですから、将来に向かってのみその効力が生じます。

■■ 編集後記 ■■

今日は、以前に一緒に司法試験の勉強をしていた友人が大阪まできていたので、久しぶりに会ってきました。

彼は、すごく重い難病を患っており、とても大変そうでした。

まだまだ、その病気に対応できる病院が少ないらしく、3ヶ月かに1回くらい大阪の病院まで通院する必要があるのだそうです。

また、この話は、彼の承諾を得てから紹介したいと思います。

発行:株式会社シグマデザイン
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