第53号 2005・8・22

■■ はじめに ■■

みなさん、おはようございます。さて、今日は第53号です。今日もはりきっていきましょう。

今日は、60条、61条、62条の紹介です。

今回も、あまり問題ないので、さらっと読み流してください。

今日、紹介する条文は読んでそのままですので、一読してそれで終わりするという感じでけっこうです。

▼▼▼ 第60条(通常総会) ▼▼▼

社団法人の理事は、少なくとも毎年1回、社員の通常総会を開かなければならない。

▼▼▼ 第61条(臨時総会) ▼▼▼

1項
社団法人の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を召集することができる。

2項
総社員の5分の1以上から会議の目的である事項を示して請求があったときは、理事は、臨時総会を召集しなければならない。ただし、総社員の5分の1以上の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。

▼▼▼ 第62条(臨時総会) ▼▼▼

総会の招集の通知は、会日より少なくとも5日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方針に従ってしなければならない。

■■ 解説 ■■

60条は、理事は、最低1年に1回は総会を開かなければならない事を規定しています。

法人がどういう方向性で行動していくのかを、1年に1回くらいは、みんなで集まって決めなさい、というような規定です。

さらに、61条は、1年に1回の通常総会では、処理できないような、緊急の案件が出てきた場合に、臨時に総会を開くことができることを規定しています。

また、理事が臨時総会を開く必要がないと判断した場合でも、総社員の5分の1以上の請求があれば、理事はその意思を尊重して、必ず理事は臨時総会を開かなければならないことも規定しています。

前回で紹介した、一言一句注意して読みましょう!というのがここでも生きています。

つまり、61条2項は、「臨時総会を召集しなければならない。」と規定しています。

「召集することができる。」とは書いていませんよね。

62条は読んだそのままなので、解説は省略します。

■■ 豆知識 ■■

61条2項のような、一定の者からの請求があれば、必ずそれに従わなければならない、という規定は、他の法律でもよく規定されています。

例えば、憲法53条には、こう規定されています。

「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」

つまり、国会の臨時会の召集を決定する権限は原則として、内閣にあるわけです。

ただ、国会の臨時会の召集権限を内閣だけに認めると、臨時会を召集する必要があるにも関わらず、内閣が召集しないという可能性があり、内閣の独裁を認める可能性があり危険ですよね。

ですから、もし、衆議院・参議院のどちらか一方で、総議員の4分の1以上の要求があった場合には、国会の意思を尊重して、内閣に臨時会を招集することを義務付けているのです。

■■ 編集後記 ■■

今日は、ほとんど問題のない条文ばかりでしたので、楽だったと思います。

それから、民法は、あらゆる法律の中でも、最難関の法律の一つなので、このメルマガを読んでいて、分からないことがあっても、気にしないでくださいね。

とにかく、分からなくても、どんどん先に進むということがとても大事です。

今、わからなくても、しばらく進むと、「あー、あの時の意味はこういうことだったのか!」と思うことがたくさんあるはずです。

わからなくても、とにかく先に進む。

今、わからないことが、次のページにしっかりと書いてある、というのはほんとによくあることです。

最初は、「とにかく分からなくても、先に進む」というのは、あらゆる勉強においての鉄則です。

一緒に頑張っていきましょう!!

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