第51号 2005・8・17

■■ はじめに ■■

みなさん、おはようございます。さて、今日は第51号です。今日もはりきっていきましょう。

今日は、56条・57条の紹介です。

今回も、あまり問題ないので、さらっと読み流してください。

▼▼▼ 第56条(仮理事) ▼▼▼

理事が欠けた場合において、ジムが遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。

▼▼▼ 第57条(利益相反取引行為) ▼▼▼

法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代理権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。

■■ 解説 ■■

56条に関しては、特に解説することはありません。

読んでいただければ理解できると思います。

57条については、少し説明します。

まず、利益相反行為という言葉が出てきましたが、これは少し難しいですよね。

要は、お互いの利益が反するような行為ということです。

そして、そのような場合には、理事は、法人の代理権を有しないこととして、理事の権限濫用を防ぎ法人の利益を守ることを目的としている規定です。

つまり、理事は、法人を代表する強大な権限を持っています。

すると、理事が個人的な利益を図るために法人の財産を濫用して、利益相反行為をする危険があるのです。

例えば、理事が法人を代表して、自分自身に財産を贈与する、というような行為ができてしまうわけです。

そんなことが無制限にできれば、法人の財産が害されますよね。

それを防止するために利益相反行為をするには、特別の代理人を選任しなければならないと規定したのです。

■■ 豆知識 ■■

57条で、検察官も特別代人の選任を請求することができると規定されています。

確かに検察官は、裁判における一方当事者ですよね。

いわば、被告人の敵です。

しかし、検察官は単に被告人を有罪にすることのみを目的としているわけではなく、公益の代表者としての役割も有しています。

そのことから、検察官も請求権者とされているのです。

(参照条文)
検察庁法4条検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行う。

■■ 編集後記 ■■

盆も終わりました。

私自身も、少しゆっくりさせていただきました。

メルマガの発行も休ませていただきました。

また、今日からみなさん頑張りましょう!!

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