第47号 2005・8・8
■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。さて、今日は第47号です。今日もはりきっていきましょう。
今日はまとめて3つの条文を紹介します。
特に問題はない条文なので、一読して読み飛ばしてもらえれば結構です。
どんどん進んでいきましょう。
第49条(外国法人の登記)
1項
第45条第3項、第46条及び前条の規定は、外国法人が日本に事務所を設ける場合について準用する。ただし、外国において生じた事項については、その通知が到達した時から登記の期間を起算する。
2項
外国法人が始めて日本に事務所を設けたときは、その事務所の所在地において登記するまでは、第三者は、その法人の成立を否認することができる。
第50条(法人の住所)
法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第51条(財産目録及び社員名簿)
1項
法人は、設立の時及び毎年1月から3月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備えなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。
2項
社団法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
■■ 解説 ■■
このあたりの条文もずーっと登記に関する手続き的なものです。
特に解説することはありません。
こんな条文ばかりだと楽なんですが、だんだん難しくなってきます。
この辺りの条文は何も考えずに読み飛ばしておいてください。
もうすぐしたら、嫌でも考えなければならなくなってきますので。
■■ 豆知識 ■■
今日は特に豆知識はありません。
■■ 編集後記 ■■
昨日、「バッドボーイズ2バッド」という映画をDVDで見ました。
かなりめちゃくちゃな 部分もあったのですが、すごくおもしろかったです。
まさしくアメリカというような映画でした。
やっぱりアクションはDVD+ヘッドフォン で見るのがいいですね。
プロジェクターの値段も安くなってきたし、DVDもほんとに安 いですよね。
バッドボーイズ2バッドなら、2000円くらいで買えます。
映画を見に行く のとほとんど変わらない値段ですよね\(^_^)/
バッドボーイズ2バッド、おすすめです。
今ならDVDを買うよりAmazonプライム、Hulu、Netflixなどの動画見放題のサービスの方がお得です。(2018年5月23日修正)
発行:株式会社シグマデザイン
http://www.sigmadesign.co.jp/ja/
日本で実施されている資格を調べるには資格キングをご利用下さい。
なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることができません。解除フォームよりご自身で解除していただきますようお願いいたします。
次の記事:>> 民法第52条(理事)、民法第53条(法人の代表)
【YouTube】独学応援!行政書士塾
YouTubeで行政書士試験対策講座を配信しています!ぜひチャンネル登録を!
管理人の著書
【行政書士試験の最短デジタル合格勉強法。iPadを活用した新時代の勉強法】Amazonで絶賛販売中!
メールマガジン登録
このサイトは、まぐまぐより発行している無料メルマガのバックナンバーです。最新号を早く読みたい場合は、無料メルマガの登録をお願いします。登録はこちらから。