第43号 2005・8・2

■■ はじめに ■■

みなさん、おはようございます。今日は第43号です。今日もはりきっていきましょう。

今日は、44条ですが、少し大事な条文です。

第44条(法人の不法行為能力等)

1項
法人は、理事その他の代理人がその職務を行うについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。

2項
法人の目的の範囲を超える行為によって他人に損害を加えたときは、その行為に係る事項の決議に賛成した社員及び理事並びにその決議を履行した理事その他の代理人は、連帯してその損害を賠償する責任を負う。

■■ 解説 ■■

法人は、法律上は存在しますが、実際は目に見えるものじゃないですよね。

ですから、法人の代表である理事などの行為が法人の行為とみなされます。

そして、その理事=法人が他人に損害を加えた場合に、その損害を賠償することを規定した条文です。

また、法人の目的を超えた行為によって他人に損害を加えた場合には、その行為に賛成した者についても連帯して責任を負うことを2項で規定しています。

■■ 豆知識 ■■

さて、実はこの条文には、激しい学説の対立があります。

これも、難しいので、ここから先は興味のある方のみ読んでみてください。

どういう対立があるかというと、さきほどもいいましたように、法人は目に見えないものですよね。

ただ、法人の代表者である理事の行為を法人の行為であると考えて、法人は実在するんだと考える法人実在説。

反対に、法人というのはやっぱり目に見えず実際には存在しないものなのだから、法人は実在せず、擬制されたものにすぎないんだ、と考える法人擬制説という対立があるのです。

この対立がどのように影響するかというと、この条文をどう考えるのかが変わってくるのです。

つまり、さきほどの解説は法人実在説で紹介したわけですが、法人実在説は、理事の行為を法人の行為と考えて法人は実在するものと考えるわけですから、法人が責任を負うのは当然だということになります。

反対に、法人擬制説によると、法人は実在しないわけですから、法人が他人に損害を加えることなんてありえないわけです。

そりゃそうですよね、目に見えないものが誰かに損害を加えられるわけがありません。

とすれば、この条文は、政策的に法人に責任を負わせた規定ということになるわけです。

つまり、確かに、法人なんて実在しないし、目にも見えません。

でも、誰かがやったわけですから、それは法人に責任を取ってもらいましょう、ということになるわけです。

■■ 編集後記 ■■

今日も、とっても難しい話になってしまいました。

法律の難しさというのはこういう学説の対立があることも原因だと思います。

でも、反対に言えば、こういう学説の対立が法律学の醍醐味なのだと思います。

よく法律は生の学問だといいますが、学説の対立や、解釈がなされるということがそのことだと思います。

例えば、刑法199条は「人を殺した者は・・・」と規定されています。

じゃあ、「人」って何でしょう?もう、この時点で大きく分けて3つか4つくらいの学説の対立があるのです。

小学生はもちろん人です。赤ちゃんももちろん人です。

ですから、小学生や赤ちゃんを殺せば当然殺人罪が成立します。

じゃあ、胎児の頭が、母親の体からちょっとだけ出てきた時に、その赤ちゃんを殺せばどうなるでしょうか。

「胎児」から「人」になるのはいつなのでしょうか。

これは、刑法199条の「人」という文言をどう解釈するかに関わってくるのです。

判例・通説は母親の体から一部でも、出てきたら、それは「人」だと考えています。

さきほどの事例で言えば、赤ちゃんの頭が母親の体から出てきていますので、「人」です。ですから、殺人罪が成立します。

これを、一部露出説といいます。

反対に、全部露出説といいまして、母親の体から全部出てきた時点で、「人」になると考える説もあります。

この全部露出説によると、さきほどの事例では、まだ母親の体から全部出てきていないので、まだ「人」ではありません。

つまり、殺人罪は成立しません。

堕胎罪が成立する可能性があるだけです。

このように、「人」という文言をどのように解釈するかによって、大きく変わってくるのです。

発行:株式会社シグマデザイン
http://www.sigmadesign.co.jp/ja/

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