第410号 2019・4・29
■■ はじめに ■■
みなさん。おはようございます。
前回のメルマガで紹介した行政書士試験の対策サイト「うかる行政書士(https://www.gyoseijuku.com/)」ですが、たくさんの方に見ていただいております。
行政書士試験の受験生は多いので、興味を持っている人も多いのだなと感じています。
「うかる行政書士」では、現在憲法の解説をしていますが、こちらのメルマガでは引き続き民法の解説をしていきたいと思います。
ゴールデンウィークの真っ只中ですが、受験生にとっては、もちろん休みなんて関係無いですよね。
よほど効率のいい勉強をしていれば別ですが、基本的には、人が休んでいたり、遊んでいる間に勉強して差をつけた人から合格していくのだという事を再認識しましょうね。
それでは、さっそく始めていきましょう。
▼▼▼ 第464条(連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権) ▼▼▼
連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。
■■ 解説 ■■
この条文は、それほど重要でもないですし、難しくもありませんので、さらっと説明して終わりにしたいと思います。
具体例で説明するとすぐに理解していただけると思います。
例えば、債権者Aが連帯債務者B、Cに対して100万円の債権を持っているとします(負担部分は平等とする)。
そして、Dが、連帯債務者の一人であるCのために保証をしました。
連帯債務(100万円)
A(債権者)----------------->B(債務者)
----------------->C(債務者)
↑
D(Cの保証人)
連帯債務ですので、AはB、C、Dに対して100万円全額の請求をすることができます(432条)。
そこで、保証人DはAに対して100万円全額の弁済をしました。
この時、保証の理論からすれば、Dは主債務者のCに対してのみ100万円全額の求償をすることができるだけであり(459条1項)、その後、CがBに対して負担部分の50万円を求償していくことになります(442条1項)。
これが原則論なのですが、いかにも二度手間で煩わしいですよね。
そこで、保証人Dは、保証しなかった他の連帯債務者Bに対して直接にその負担部分である50万円を求償することができるようにしたのです。
これが民法464条です。
■■ 豆知識 ■■
改正民法でも464条は改正されていません。
■■ 編集後記 ■■
条文だけ読むと、難しいかもしれませんが、具体例で考えるとすぐに理解できると思います。
民法は、できるだけ具体例で考えると理解しやすくなりますので、皆さんも、テキストなどを読んでいて分からないことが出てきたら、具体例を自分で考えるようにしてみてください。
具体例を自分で考えられるようになると理解のスピードが早まり、理解も深まることが多いです。
発行:株式会社シグマデザイン
http://www.sigmadesign.co.jp/ja/
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なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることができません。解除フォームよりご自身で解除していただきますようお願いいたします。
(裏編集後記)
iPadのGoodNotesというアプリが5にバージョンアップされました。
まだ、使いにくいところもあるのですが、かなり機能が向上していて、本当に紙のテキストや問題集が必要なくなってきています。
iPadとApple Pecilを勉強に取り入れることで、本当に勉強の効率が向上しますので、まだiPadを活用していないという人は、ぜひ取り入れてみて下さい。
iPad Proでなくても、普通のiPadでもApple Pencilに対応したので、比較的安く買えるのでおすすめです。
私は勉強するときは、ほぼ99%iPadとApple Pencilでやっていますし、仕事も半分くらいはiPadに置き換わってきています。
今年に発表されるであろうiOS13で、iPadでマウスが使えるようになるという情報も出てきているので、これからますますiPadがノートPCに置き換わっていくと思います。
それでは、うかる行政書士もよろしくお願いします。
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