第408号 2019・1・25
■■ はじめに ■■
みなさん。おはようございます。
寒い日が続いていますね。明日はさらに寒いようなので注意しましょう。
冬は乾燥肌の人にとっては、本当につらい季節ですよね。
既に知っている人もいるかもしれませんが、オルビスから飲むだけで乾燥肌を改善できるディフェンセラという商品が発売されました。
日本初の飲むスキンケア商品ということで、特保(特定保健用食品)にも認定されています。
乾燥肌で困っていて興味のある人は、このページに詳しく書いてありますので見て下さい。
https://goodwebbundle.com/乾燥肌の新しい治し方-ディフェンセラの口コミと/
ちなみに私も買って飲んでみたのですけど、めちゃくちゃ美味しかったです。
あんな美味しいものを飲んでいるだけで、本当に乾燥肌が治るんだったら最高ですね。とりあえず、3ヶ月くらいは続けてみようと思っています。
それでは、さっそく始めていきましょう。
▼▼▼ 第462条(委託を受けない保証人の求償権) ▼▼▼
1項
主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が弁済をし、その他自己の財産をもって主たる債務者にその債務を免れさせたときは、主たる債務者は、その当時利益を受けた限度において償還をしなければならない。
2項
主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。この場合において、主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
■■ 解説 ■■
保証人の求償権の解説に入ってきていますが、今回は委託を受けない保証人の求償権の範囲についての条文です。
前回までは、委託を受けた保証人についての求償権について解説してきましたが、今回は委託を受けない保証人の求償権です。
委託を受けない保証人というのは、簡単に言うと、主債務者に何も頼まれていないのに保証をした保証人のことです。
主債務者に頼まれてもいないのに、保証人になるなんてことがあるのかと思いますが、例えば、主債務者である子供を助けるために、親が子供に頼まれてもいないのに保証人になるなんてことは十分に考えられますよね。
委託を受けない保証人は、さらに2種類に分けることができます。
1つ目が、保証したことが主たる債務者の意思に反しないときで、2つ目が保証したことが主たる債務者の意思に反するときです。
前者の場合についての規定が1項で、後者の場合についての規定が2項です。
それぞれ、求償できる範囲が異なっているので、注意が必要です。
まず1項です。
1項は、保証したことが主債務者の意思に反しない場合の規定です。
委託を受けない保証人が、弁済をしたり相殺をしたりして、主債務者の債務を免れさせた場合、保証人は、免責のための支出行為をした当時、主たる債務者が利益を受けた限度で求償することができます。
459条の委託を受けた保証人の求償権の範囲と比較すると分かりやすいと思います。
↓459条の解説
https://www.mainiti3-back.com/g/405/
委託を受けた保証人の場合には、利息や損害賠償請求をすることができたのですが、委託を受けない保証人の場合、それらはできないことになります。
つまり、委託を受けない保証人は、委託を受けた保証人と比べて、求償権の範囲が狭くなるということです。
次に2項です。
2項は、保証したことが主たる債務者の意思に反するときです。
これもそんな事があるのかと疑問に思うかもしれませが、あり得ないことはないですね。
例えば、主債務者である子供が絶対に親の助けは借りたくないと思っていたのに、勝手に親が保証をしたような場合です。
このように、保証したことが主たる債務者の意思に反する時には、さらに求償できる範囲が狭くなり、求償の当時主たる債務者が利益を受ける限度で求償できるにとどまります。
ポイントは時間的基準が「求償の当時」であるということです。これが1項と違うところです。
例えば、債権者甲が債務者乙に対して100万円の債権を有しているとします。
その乙の債務を乙の委託を受けないで、かつ、乙の意思に反して、丙が保証したとします。
100万円
甲(債権者)----------------->乙(主債務者)
----------------->丙(保証人)
このような状況で、2019年1月31日に、保証人丙が債権者甲に100万円を弁済したとします。
そして、2019年3月31日に主債務者乙に対して求償権を行使しました。
ところが、丙の求償権の行使の前の2月28日に、主債務者の乙が債権者甲に対する100万円の債権を取得し、その債権を使って相殺をしました。
相殺についてはまだ解説していないので分かりにくいかもしれませんが、乙の甲に対する100万円の債権と甲の乙に対する100万円の債権が同時に消滅すると考えて下さい。
この相殺により、主債務者乙は債権者甲に100万円を弁済したのと同じことになり、保証人丙の求償を拒むことができるようになります。
なぜなら、保証人の求償権の範囲は、求償の当時主たる債務者が利益を受ける限度で求償できるにとどまるからですね。
先ほどの事例の時系列を注意して見ると分かるのですが、求償の当時(2019年3月31日)には、既に甲の乙に対する100万円の債権は消滅(2019年2月28日)しており、丙の弁済によって主たる債務者である乙は何ら利益を受けていないのです。
この場合には、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができます(2項後段)。
保証人は、債権者から損した分を取らないと、債権者が2重取りになって不当に利益を得てしまうからですね。
■■ 豆知識 ■■
まだ事務管理の説明をしていないので、ここから先は読み飛ばしていただいても大丈夫です。
459条の解説でも書いたのですが、委託を受けない保証の法的性質は事務管理です。
↓459条の解説
https://www.mainiti3-back.com/g/405/
したがって、462条1項は、702条1項とほぼ同じになり、462条2項は、702条3項とほぼ同じになります。
■■ 編集後記 ■■
少し難しくてややこしい部分まで解説しましたが、とりあえず条文の結論だけ覚えておけば十分です。
勉強が進んでくると、少しずつ理解が深まってくると思います。
また、保証の部分は、かなり改正されています。
改正民法が施行されるのは、まだ少し先ですが、少し注意して勉強しなければならない分野です。
また、施行日が近づいてきたら改正民法についても触れていきたいと思います。
発行:株式会社シグマデザイン
http://www.sigmadesign.co.jp/ja/
日本で実施されている資格を調べるには資格キングをご利用下さい。
なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることができません。解除フォームよりご自身で解除していただきますようお願いいたします。
(裏編集後記)
持ち運ぶのに便利だし、いつでもどこでもサッと取り出してすぐに使うことができるので、iPadはめちゃくちゃ便利です。
iPadだけで仕事ができないかと思って、挑戦してみたのですが、やっぱり途中で断念。
本格的に仕事をするのには、iPadではやっぱり限界があります。
iPadはビューアーとして使うのと、勉強に使うのに最適なアイテムですね。
仕事をするのには、まだまだPCが必要です。残念。
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