第407号 2019・1・22

■■ はじめに ■■

みなさん。おはようございます。

今日、解説する条文は正直に言って、ちょっとよく分からない条文です。

言ってることはだいたい分かるのですが、使う場面が具体的にイメージしにくいのです。

ただ、改正法を見ると少し分かりやすくなります。

現行民法の規定があいまいというか、分かりにくい規定になっていたために改正されたのだと思います。

そこで、今回の条文の解説に関しては、改正民法を念頭に置いて解説をしたいと思います。

内容としてはそれほど難しいわけではないので、さらっと読み流していただければ大丈夫です。

それでは、さっそく始めていきましょう。

▼▼▼ 第461条(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合) ▼▼▼

1項
前二条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は、保証人に担保を供させ、又は保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる。

2項
前項に規定する場合において、主たる債務者は、供託をし、担保を供し、又は保証人に免責を得させて、その償還の義務を免れることができる。

■■ 解説 ■■

461条1項の冒頭に「前二条の規定により」と書いてあります。

これがこの条文を分かりにくくしている原因だと思います。

前ニ条ということは、459条も含まれるわけです。

459条は、保証人が主たる債務者の代わりに弁済等をした場合の求償権についての規定です。

既に弁済等をしている場合についても、461条の規定が適用されるというのは、ちょっとよく分からないんですよね。

ということで、改正民法を見てみると「前二条の規定により」の部分が「前条の規定により」に変更されています。

つまり、459条が対象から外されて、460条の場合のみ461条の適用があるということが明確になりました。

460条というのは、前回解説したとおり委託を受けた保証人の事前求償権についての規定ですよね。

改正民法のように461条を、保証人が事前求償権を行使してきた場合についての規定と考えると分かりやすくなります。

保証人が主債務者に事前求償権を行使し、主債務者がそれに応じて支払ったとします。

しかし、保証人が受け取ったお金できちんと債権者に弁済するという保障はありませんよね。

悪い保証人だったら、事前求償権を行使してお金を受け取っておいて、債権者に弁済せずにお金を持って逃げるということも考えられます。

そのような事が無いように461条1項は、事前求償権の要件を厳しくしています。

主債務者は保証人から事前求償権を行使された時に、保証人に対して、担保を提供するように請求したり、自分を免責させるように請求することができます。

いつものように具体例で説明します。

例えば、債権者甲が債務者乙に100万円の債権を有しています。

その100万円の債務を丙が乙の委託を受けて保証しました。

         100万円
  甲(債権者)-------------------->乙(主債務者)
        -------------------->丙(保証人)

このような状況で、保証人丙が主債務者乙に100万円を支払えと事前求償権を行使してきたとします。

この時に、主債務者乙は保証人丙に対して「100万円の担保を提供しろ。」と請求する事ができます。例えば、質権や抵当権を設定するように請求したり、保証人を立てるように請求できます。

また、主債務者乙は保証人丙に対して「債権者甲に頼んで自分を免責してくれ。」と請求することができます。

これが1項です。

次に、保証人から事前求償権を行使された主債務者は、供託(494条)をしたり、担保を提供したり、保証人を免責させたりすることで、償還をする必要が無くなります。

これが2項です。

要するに、まとめると事前求償の請求を受けた主債務者には2つの対抗手段があるという事です。

1つ目は、求償に応じる代わりに、保証人に担保を提供させ、または自己に免責を得させるように請求する方法です(461条1項)。

2つ目は、求償に応じずに、保証人に支払うべき金額を供託するか、相当な担保を提供するか、または、保証人に免責を得させる方法です。(461条2項)

ちなみに、供託はまだ解説していないので今は無視していただいても大丈夫です。

■■ 豆知識 ■■

今回は豆知識は特にありません。

参考に改正民法の条文を掲載しておきます。

【改正民法 第461条(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合】

1項
前条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は、保証人に担保を供させ、又は保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる。

2項
前項に規定する場合において、主たる債務者は、供託をし、担保を供し、又は保証人に免責を得させて、その償還の義務を免れることができる。

■■ 編集後記 ■■

少し分かりにくい解説になってしまいましたが、この条文はそれほど気にしなくてもいいと思います。

いろんな本を調べたのですが、現行民法の規定では、いまいちよく分からないのです。だから改正されたのだと思いますが・・・。

という事で、461条については、改正民法を念頭に理解しておいていただければ良いかと思います。

発行:株式会社シグマデザイン
http://www.sigmadesign.co.jp/ja/

日本で実施されている資格を調べるには資格キングをご利用下さい。

なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることができません。解除フォームよりご自身で解除していただきますようお願いいたします。

(裏編集後記)

SONYのWH-1000XM3というヘッドホンのノイズキャンセリング機能がすごいらしいです。

本当に周囲の雑音が消えるそうで、飛行機や新幹線などに乗る時に超快適だそうです。

それだけではなく、勉強や仕事に集中したい時にも使えるので、ちょっと高いけど、買って損はない商品だと思いますね。

このサイトは、まぐまぐより発行している無料メルマガのバックナンバーです。最新号を早く読みたい場合は、無料メルマガの登録をお願いします。登録はこちらから。

【YouTube】独学応援!行政書士塾

YouTubeで行政書士試験対策講座を配信しています!ぜひチャンネル登録を!

管理人の著書

【行政書士試験の最短デジタル合格勉強法。iPadを活用した新時代の勉強法】Amazonで絶賛販売中!

メールマガジン登録

このサイトは、まぐまぐより発行している無料メルマガのバックナンバーです。最新号を早く読みたい場合は、無料メルマガの登録をお願いします。登録はこちらから。

民法のおすすめの本

↓民法基本書の定番である内田民法!民法を勉強するなら必ず持っておきたい基本書の一つです。

民法1 第4版

↓司法試験受験生の間で圧倒的な支持を得ている伊藤塾のテキストです。司法試験、司法書士、行政書士の受験対策や大学の学部試験対策に最高のテキスト。

伊藤真試験対策講座1 民法総則

↓民法の偉大な学者である我妻先生が民法の条文を一つずつ徹底的に解説されています。条文の趣旨や要件・効果などを調べたい時に辞書のように使うと便利な本です。

我妻・有泉コンメンタール民法—総則・物権・債権