第389号 2018・9・10
■■ はじめに ■■
みなさん。おはようございます。
Apple製品に興味のない人には、あまり関係のなことかもしれませんが、もうすぐアップルの発表会があります。
ほぼ間違いなく新しいiPhoneの発表だと思いますが、噂では6.5インチの大型iPhoneが発売されると言われています。
私は5.8インチのiPhone Xを使っているのですが、その中にAdobeのAcrobatを入れてPDF化した本を常に持ち歩いています。
iPhoneの中に数百冊の本が入っていて、それをポケットに入れて常に簡単に持ち運べるわけですから、すごい時代になったものです。
A4サイズのPDFでも横向きにすれば、十分にiPhone Xでも読むことができるので、ちょっとした空き時間があれば、すぐにポケットからiPhoneを取り出して本を読むようにしています。
6.5インチのiPhoneがあれば、もっと快適に本が読めると思うので、楽しみですね〜。
特に受験生の場合は、受験用のテキストなんかをPDF化してスマホに入れておくことをおすすめします。
ちょっとの時間の積み重ねで他の受験生との差をつけることができるので、ぜひやってみて下さい。
また、私がやっているテキストなどのPDF化やiPad、iPhoneなどを活用した勉強法は機会があればご紹介したいと思います。
特にiPadを使った勉強法は、勉強効率を画期的に上げられますよ。
それでは、早速始めていきましょう。
▼▼▼ 第444条(償還をする資力のない者の負担部分の分担) ▼▼▼
連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。ただし、求償者に過失があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。
■■ 解説 ■■
連帯債務者の求償の説明に入っていますが、今回は、連帯債務者の中に償還をする資力が無い者がいた場合についての規定です。
それほど難しく無いので、条文を読んでもらえればだいたい理解できると思うのですが、一応具体例を挙げて説明します。
B、C、DがAに対して300万円の連帯債務を負っているとします。負担部分は平等とします。
負担部分は平等なので、B、C、Dともに負担部分はそれぞれ100万円(300万円/3)です。
300万円
A---------->B(100万円)
---------->C(100万円)
---------->D(100万円)
この時に、Bが300万円全額をAに弁済したとします。
前回説明したように、弁済する時に、C、Dに対して事前の通知も事後の通知もしていたとします。
したがって、442条によってC、Dそれぞれに100万円ずつ求償できるのが原則です。
しかし、この時に、Dが無資力になって破産していたりして、Bの求償に応じるお金がなかったとします。
こういう場合にどうするかを規定しているのが、今回の444条で、Dの負担部分についてはBとCでそれぞれの負担割合に応じて負担するということになっています。
つまり、Dの100万円をBとCで2分の1(50万円)ずつ負担することになります(BとCの負担割合は平等なので、100万円/2=50万円)。
最終的には、B、Cそれぞれが150万円ずつ負担することになるのですが、Bは既に300万円をAに弁済しているので、Cに150万円求償することになります。
これが444条の本文です。
但し書きについては、例えば、BがDに対する求償を怠っている間にDが無資力になったような場合です。
Bがぐずぐずして、なかなかDに求償せずに、そのせいでDが無資力になったような場合には50万円(Dの負担部分)はCに求償できないということです。
BはCに、Cの負担部分である100万円しか求償できないということになります。
■■ 豆知識 ■■
さきほどの具体例では、B、C、Dの負担部分はそれぞれ100万円でした。
もし、Cの負担部分が0円だったらどうなるでしょう?
その場合は、もちろんBが全額負担して終わりですよね。
問題になるのは、BもCも負担部分が0だった場合です。
この場合、2つの考え方がありますよね。
1つ目は、先に弁済をしたBが全額負担するという考え方です。
2つ目は、ともに負担部分が0のB、Cが二人で平等に負担するという考え方です。
皆さんは、どちらが良いと思いますか?
判例は、2つ目の考え方を採用しています。
1つ目の考え方は、明らかに不公平ですよね。そのような結論になるのであれば先に弁済した者が損をするということになりますので、明らかにおかしいですね。
なので、判例が2つ目の考え方を採用したのは当然とも言えるでしょう。
ちなみに、改正民法では、そのことが2項によって明文化されました。
それ以外の内容は同じです。
本文が1項になって、但し書きが3項になっているだけです。
【改正民法 444条】
1項
連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。
2項
前項に規定する場合において、求償者及び他の資力のある者がいずれも負担部分を有しない者であるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、等しい割合で分割して負担する。
3項
前二項の規定にかかわらず、償還を受けることができないことについて求償者に過失があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。
■■ 編集後記 ■■
今回も連帯債務者の求償についての解説でしたが、内容的にはそれほど難しくなかったと思います。
条文を読めばある程度、簡単に理解することができたと思います。
民法の勉強で大事なことは、条文を読んだ時に、具体的にどのような場面なのかという具体例をすぐにイメージできるかどうかです。
こういう簡単な条文で、すぐに自分で具体例を挙げられるように練習しておくと理解が深まっていくと思います。
自分でブツブツ話して、自分自身に授業をするという勉強法はかなり効果的です。
本当に暗記して理解できていないと、ペラペラ話すことができないので、自分がどこを覚えていないのかとか、どこを理解していないのかなどがすぐに分かりますよ。
それでは、次回もお楽しみに。
発行:株式会社シグマデザイン
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なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることができません。解除フォームよりご自身で解除していただきますようお願いいたします。
(裏編集後記)
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しかも、モンスターエナジーの方が安い!
ということで、最近はモンスターエナジーをよく飲んでいます。
朝起きてから飲むと、確かにシャキッとするような気がします(笑)
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