第360号 2012・6・29
■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。今日は、民法423条の解説です。
債権者代位権についての規定で、論点などもたくさんある重要な条文の1つです。
1回で説明するのは無理なので、少しずつ何回かに分けて解説したいと思います。
小泉政権の時に大活躍した竹中平蔵さんが、初心者向けの経済の講座を始めました。
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経済って何の略称か知ってますか?
経済って、「経国済民」又は「経世済民」の略称なんですよね。
「経」という字には、規範という意味があるので、民を済う国のルールってこと何ですよね。
たった4文字で経済の本質を表しています。
経済は、国家の基礎です。
経済が、傾けば、軍事力、国際交渉力など、全てが衰えてしまいます。
ビジネスをするにせよ、投資をするにせよ、経済の基本的な知識は絶対に必要です。
特にマクロ経済は、かなり役立つので基本だけでいいのでに勉強した方がいいです。
私も、経済の勉強をしようと思ったことが何回もありますが、どんな本がいいのかとか分からずに何回も挫折しています。
アダム・スミスの「国富論」なんかも読みました。
効率が悪すぎました。
最初は、何でもいい先生に教えてもらった方が効率がいいんですよね。
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それでは、さっそくはじめましょう。
▼▼▼ 第423条(債権者代位権) ▼▼▼
1項
債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利はこの限りでない。
2項
債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
■■ 解説 ■■
まず、債権者代位権とは、債務者がその財産権を行使しない場合に、債権者がその債権を保全するために債務者に代わり、自己の名において、その権利を行使して債務者の責任財産の維持・充実を図る制度です。
正確にはこういう定義になるのですが、難しいので具体例を上げて説明します。
甲さんは、乙さんに100万円の貸金債権を持っています。
乙さんは、丙さんに車を売っており、100万円の売掛金債権を有しています。
乙さんには、丙さんに対する100万円の売掛金債権以外に、特にめぼしい財産はありませんでした。
このような場面の丙を第三債務者と呼びます。
甲は、約束の期日になったので、乙に対して100万円を返すように請求しました。
しかし、乙はお金が無いと言って返済しません。
また、丙に対する100万円の売掛金債権も請求して回収しようとしません。
甲としては、乙が丙に対して持っている100万円の売掛金債権を行使して100万円を回収すれば、そこから回収することができます。
他方で、乙としては、どうせ丙から100万円を回収しても、すぐに債権者である甲に持っていかれてしまうので、やる気を出して売掛金を回収しようとしません。
このような場合に債権者代位権が使えます。
甲は、乙に対する100万円の貸金債権を保全するために、債務者乙が有している第三債務者丙に対する100万円の売掛金債権を代位行使することができます。
すると、丙から乙に100万円が支払われますので、甲は乙から100万円の貸金債権を回収することができるのです。
これが債権者代位権です。
債権者代位権(423条)の趣旨は、責任財産の保全と強制執行の準備です。
これが債権者代位権の原則的な典型事例です。
ただ、債権者代位権には、いくつかの例外や、債権者代位権の転用という重要な論点があります。
次回から、少しずつ詳しい解説に入っていきますので、今回は債権者代位権というのがどういう制度なのかというのを理解していただければ十分です。
■■ 豆知識 ■■
債権者代位権の趣旨は、責任財産の保全と強制執行の準備だと申し上げました。
この2つの趣旨は、非常に大切ですので、完全に記憶して下さい。
今日の豆知識として知っておいて欲しいのは、責任財産という言葉の意味です。
責任財産というのは、債権者の強制執行の引き当てになる財産のことです。
■■ 編集後記 ■■
債権者代位権は424条の詐害行為取消権と共に「第三編債権」の「第一章総則」に規定されています。
このメルマガは、条文の順番どおりに解説しているので、債務不履行とか損害賠償の次に登場しますが、多くの民法のテキストではもっと最後の方に解説されています。
その理由は、債権者取消権も詐害行為取消権も責任財産の保全という機能があるので、同じように責任財産の保全という機能を有する抵当権などの担保物件、保証などの人的担保の条文と一緒にまとめて解説した方が分かりやすいからです。
民法の目次と自分が使っている民法のテキストの目次を見比べてみて、どこが同じでどこが違うのかを考えてみると民法の体系的知識の理解が深まると思います。
一般的な民法のテキストの体系は、基本的には民法の条文どおりになっていて、以下の部分だけが担保物権ということで抜き出して最後の方でまとめて解説してあります。
1、留置権
2、先取特権
3、質権
4、抵当権
5、債権者代位権及び詐害行為取消権
6、多数当事者の債権及び債務
全部、責任財産の保全という機能を有している条文ばかりですよね。
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それでは、次回もお楽しみに。
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なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることができません。解除フォームよりご自身で解除していただきますようお願いいたします。
(裏編集後記)
受験生におすすめの在宅アルバイト。簡単な文章を入力するだけでお小遣い稼ぎができます。文章を書く訓練にもなって一石二鳥のお仕事です。
前からやりたいと思っていたピアノを始めるために、ついにピアノを買いました。
電子ピアノですが。
やらなかった後悔は、やって失敗した後悔より深い。
年齢を重ねて死を目前にした時に、あれをやっておけばよかったなんて思いたくありませんから。
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