第344号 2010・10・27

■■ はじめに ■■

みなさん、おはようございます。

今日で、選択債権の条文の解説は終わりです。

今日の条文も重要性は低いので、さらっと読み流してもらえればいいかと思います。

話しは変わりますが、最近、テレビやインターネット上ではグルーポンの話題ばかりですね。

そして、その評判に負けず劣らずグルーポンがすごい勢いで伸びています。

日本にも上陸して、どんどん会員数が増えています。もはや説明が要らないくらい有名になってしまいましたが、ビジネスモデルを簡単に説明すると、飲食店などが、半額以下の料金で食事ができたりお酒が飲めるようなクーポンを発行します。

これは「ぐるなび」などと同じです。

グルーポンが「ぐるなび」などと違う点は、時間と数量が限定されていることです。

決められた時間までに、決められた人数が集まらなければクーポンを入手することができないのです。

だから、自分が狙った店に半額以下の料金で行きたいという人は、友達でも誰でもいいので、設定された人数が集まるまで必死に集めなければなりません。

そうは言っても別にめんどくさい事をする必要はなくて、ツイッターでつぶやいたり、ミクシィやフェースブックで友達に声をかければいいのです。

企業としては、お客様が勝手に人を集めてきてくれるので、大きな広告費をかける必要がないのです。

その浮いた広告費で、50%オフとか80%オフとかいう料金が可能になるのです。

ほんとにすごいですよ。

飲食店だけではなくて、コンタクトレンズやエステなどもありますので、うまく活用すればほんとに出費を抑えることができます。

絶対に活用しないと損です。

それでは、さっそくはじめましょう。

▼▼▼ 第411条(選択の効力) ▼▼▼

選択は、債権の発生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

■■ 解説 ■■

まず、本文ですが、選択権を有する者が選択権を行使すると、債権発生の時にさかのぼって初めからその債権に特定していたものとして扱われるということを規定しています。

たとえば、甲さんが息子の乙さんに、東大に合格したらベンツかBMWをプレゼントするという贈与契約をした場合で、後に乙さんが東大に合格したとします。

そこで、甲さんは選択権を行使して、債権の目的物をベンツに特定したとします。

すると、選択権を行使した時点ではなく、贈与契約をした時点にさかのぼって、その時から贈与契約の目的物はベンツだったことになるということです。

内容的にはそれほど難しくはないと思います。

この条文が意味を持つのは、選択債権の一つが後に滅失してしまったような場合です。

さきほどの具体例でいえば契約成立後、選択権の行使までの間にベンツが滅失してしまったような場合です。

前回の410条の解説で、選択権を有しない当事者の過失によって、債権の目的物が滅失してしまったような場合は、債権は残存するものに特定せず、選択権者はどちらでも選択することができると言いました。

もし、411条によって選択の効力が発生の時に遡らないのであれば、いくら410条でどちらでも選択できると規定してあったとしても、滅失してあったものを選択することはできません(契約の客観的有効要件である実現可能性を欠き無効だから)。

そこで、410条によって選択の効力を債権の発生時に遡らせているのです。

債権発生時というのは契約時のことであり、ベンツが滅失したのは契約の後なので、契約時にはベンツは無事に存在しているので、選択することができるということです。

次に、但書です。

実は、この但書は無意味なものだと言われています。

なぜなら、第三者との関係は、対抗問題となり、不動産の場合は177条、動産の場合は178条で勝負が決まるからです。

結局は、登記や引き渡しを受けて、先に対抗要件を具備した者が勝つというだけです。

■■ 豆知識 ■■

今日の豆知識は特にありません。

■■ 編集後記 ■■

今日で、選択債権の解説は終わりました。

次回からは、民法の中でも極めて重要な分野の解説に入っていきます。

民法を得意科目にすることができるか、苦手科目になってしまうかの境目になると思います。

できるだけ、わかりやすくじっくり解説していきたいと思いますので、あきらめずについてきてくださいね。

冒頭で紹介したグルーポンですが、2008年にアメリカで設立された会社です。

日本にも参入してきて、既に会員数1300万人、売上高43億円になっています。

ツイッターといい、グルーポンといい、ほんとにインターネット業界はエキサイティングです。

この不況の日本でも唯一成長している産業なので当然なのですが。

もはや、グルーポンに登録していない人はあまりいないと思いますが、もし、まだ登録していないという人がいれば、絶対に登録した方がいいですよ。

それでは、次回のお楽しみに。

発行:株式会社シグマデザイン
http://www.sigmadesign.co.jp/ja/

日本で実施されている資格を調べるには資格キングをご利用下さい。

なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることができません。解除フォームよりご自身で解除していただきますようお願いいたします。

(裏編集後記)

受験生におすすめの在宅アルバイト。簡単な文章を入力するだけでお小遣い稼ぎができます。文章を書く訓練にもなって一石二鳥のお仕事です。

フェースブックのサクセスストーリーを映画にした「ソーシャル・ネットワーク」が来年の1月15日に日本でも公開されます。

久しぶりに劇場まで見に行きたいと思う映画が出てきました。

ちなみに、フェースブックの創業者であるマーク・ザッカーバーグは、26歳です。

保有資産は40億ドルです。

40億円じゃないですよ。

USドルです。

今の80円という異常な円高の水準で計算しても、日本円で3200億円です。

26歳で3200億円です。

すごいとしか言いようがないですよね。

インターネットやコンピュータの世界はとんでもないスピードで進化しています。

もし、みなさんの中に金や地位が欲しいという動機で法律の勉強をしている人がいたら、ちょっと方向がズレていると思います。

インターネットの世界でビジネスを立ち上げれば、パソコン1台で一瞬にして何百億とか何千億とかの金を稼ぐことができる可能性があります。

たとえ、弁護士や公認会計士になって、トップレベルにまでのし上がったとしても彼らの100分の1も稼ぐことはできないでしょうから。

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