第342号 2010・10・22
■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。
今日も、選択債権に関する条文なのですが、選択債権は重要性の低い分野なので、あまり気にせずにどんどん進んでいきたいと思います。
さて、ついさきほど、7〜9月の中国のGDP成長率が発表され、前年同期比で9.6%の成長だったそうです。
2ケタを切り少し減速傾向にありますが、それでも9.6%の成長です。ちなみに日本のGDP成長率と比較してみると、同じ時期の7〜9月は見つけられなかったのですが、4〜6月は0.4%で、1%すらない状態です。
メルマガを休んでいる間に、日本は、中国に世界第2位の経済大国の地位を譲ってしまいましたが、それだけに留まらず、とんでもない勢いで差を広げられ続けています。
このままのペースでいけば、7年後には中国のGDPが日本のそれの2倍になります。
尖閣諸島問題などの政治の動きを見ていても、今は、明らかに世界のパワーバランスが崩れ始めている時代の転換点にあります。
楽天やユニクロなどの日本で成長している数少ない成長企業が、社内での英語公用化をどん進め、海外に進出しています。
ユニクロの柳井社長は、海外に行くのがいやな社員や英語の勉強をするのがいやな社員は要らないと言い切っています。
これから日本人は、なんの仕事をするにせよ海外に出ていかなければ、仕事を手にすることは難しくなるでしょう。
つまり、英語くらい使いこなせて当たり前の時代になっているのです。
幸いにも、最近では、インターネット技術の発達によって、無料でテレビ電話ができるスカイプを使ったオンライン英会話がたくさん登場しています。
例えば、私も使っているぐんぐん英会話というオンライン英会話だと、25分100円でマンツーマンレッスンを受けることができます。
ちなみに、今なら無料体験レッスンを受けることができます。
なぜ、これだけ低価格のサービスができるのかというと、人件費の安いフィリピンの大学生などを講師として採用し、インターネットとスカイプを使ってフィリピンからレッスンをすることができるからです。
フィリピンは、英語が公用語なので、大学生などはかなり高度な英語を使いこなします。
日本で英会話スクールに通うとすると、25分のマンツーマンレッスンだと最低でも3000円はします。
こうなってくると、日本で働いている英会話講師の仕事も確実に減っていくでしょう。このようにインターネット技術の進化によって、国内の仕事がどんどん海外に流出していっているのです。
ぜひ、格安でレッスンを受けることができるオンライン英会話を利用して、こつこつ英語の勉強を始めてみてください。無料レッスンだけでも十分に楽しいので、受けてみてください。
そして、インターネット技術の進化によってグローバル化が急速に進んでいるということを実感してみてください。
もし、オンライン英会話なんて興味がないという人もスカイプはインストールしておくことを強くおすすめします。
最近では、iPhoneやauの携帯でもスカイプが使えるので、簡単に無料でテレビ電話を利用することができます。
それでは、前置きが長くなりましたが、はじめていきましょう。
▼▼▼ 第409条(第三者の選択権) ▼▼▼
1項
第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。
2項
前項に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転する。
■■ 解説 ■■
406条は、選択債権の選択権が債務者に属するということを規定していましたが、それはあくまで任意規定ですので、選択権が誰にあるかは自由に決めることができます。
債権者や債務者ではなく全く関係ない第三者でも、その者が承諾すれば第三者に選択権を与えてもいいわけです。
そして、第三者が選択権を行使する場合には、債権者か債務者に意思表示をしなければならないということが規定されています。
いわば当然のことが規定されているだけの条文です。
例えば、父親の甲さんが息子の乙さんに対して「東大に合格したら、ベンツか、BMWを買ってやる」と約束し、無事に乙さんが合格した時には、おじさんの丙さんが、どちらを買ってやるかの選択権を有するというような場合です。
次に、2項です。
さきほどの具体例でいえば、息子の乙さんが無事に東大に合格できたにも関わらず、おじさんの丙がいつまでたってもベンツかBMWを選択しないとすると、いつまでも債権が特定せず、乙さんは車を買ってもらうことができません。
これでは、息子の乙さんは困ります。
父親の甲さんにしても、せっかく息子が頑張ったのだから早くどっちかを買ってやりたいと思うはずです。
そこで、2項は、第三者であるおじさんの丙が、何らかの事情で選択することができないとか、選択する気がないということが確定した段階で、406条の原則に戻って債務者に選択権が移転すると規定したのです。
■■ 豆知識 ■■
第三者が選択できなかったり、選択する意思を有しないことが明らかになった時点で、催告などの何の行為も必要なく当然に選択権は移転します。
■■ 編集後記 ■■
選択債権の条文は、406条から411条まで6つもあるのですが、論点もありませんし内容的にも難しいことはありません。
とりあえず、選択債権という言葉があったなということだけ頭の片隅に入れといて読み流してもらえればけっこうです。
412条から債務不履行という非常に重要な条文の解説になります。
その時のために、余力を残しておいて欲しいと思います。
それでは、次回のお楽しみに。
発行:株式会社シグマデザイン
http://www.sigmadesign.co.jp/ja/
日本で実施されている資格を調べるには資格キングをご利用下さい。
なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることができません。解除フォームよりご自身で解除していただきますようお願いいたします。
(裏編集後記)
受験生におすすめの在宅アルバイト。簡単な文章を入力するだけでお小遣い稼ぎができます。文章を書く訓練にもなって一石二鳥のお仕事です。
私の日常使っているデジタルデバイスは、パソコンはMacBook、携帯電話はiPhone4、さらにiPadとアップルの信者のようになっているのですが、ほんとに全てが素晴らしいです。
昨日、ソフトバンクの孫社長が、iPhoneとiPadを両方活用していない人は、ビジネスマンとしてどうかしている。
iPhoneを使っていない人は、人間としてどうかしていると言っていました。
ジョークではありますが、半分本気の発言だと思いますし、私も全く同感ですね。
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