第285号 2007・9・16
■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。今日は、民法358条の解説です。
今日の条文も不動産質権の特色がよく現れている条文です。理解して結論を覚えておけばそれで十分です。
資格試験にもよく出題される知識ですので、覚えてしまいましょう。
さっそくはじめていきましょう。
第358条(不動産質権者による利息の請求の禁止)
不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。
■■ 解説 ■■
この条文は、民法356条と関連している条文です。
民法356条で、不動産質権者は、不動産を使用・収益することができると規定されていました。
そのことと対応して、この民法358条が規定されているのです。
356条で、不動産を使用・収益することによって得られる利益を債権者は手に入れることができます。
そして、さらにその被担保債権についての利息まで請求することができれば、あまりにも債務者にとって酷ですよね。
ですから、民法は、不動産の使用・収益によって得られる額と、被担保債権の利息はほぼ対応すると考え、このような規定をおいたわけです。
民法356条の不動産質権の特色から理解しておくと覚えやすいと思います。
■■ 豆知識 ■■
この条文は任意規定です。
ですから、当事者が特約を定めた場合は、その特約が優先的に適用されることになります。
■■ 編集後記 ■■
前回の357条も、今回の358条も不動産質権者の一番はじめに出てきた条文である、356条と関連していますよね。
このように民法はあらゆる条文が密接に関連しています。
このように関連性が分かりやすい条文で、常に民法の他の条文と関連させるクセをつけておいてください。
それでは、次回もお楽しみに!!
発行:株式会社シグマデザイン
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(裏編集後記)
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世間は連休です。
みなさん、お気をつけて遊んでください。
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