第282号 2007・9・9
■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。今日は、民法355条の解説です。
それでは、はじめていきましょう。
▼▼▼ 第355条(動産質権の順位)▼▼▼
同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。
■■ 解説 ■■
355条は、動産質権が二重、三重に設定された場合の規定です。
ただ、質権は、「目的物を引き渡すことによってその効力を生ずる」(344条)ので、動産質権が二重に設定されることは少ないです。
ですから、そういう意味では、この条文は重要性は低いです。
ただ、論理的には、質権が二重に設定されることがありますので、一応おさえておきたい条文です。
例えば、指図による占有移転がなされた場合、指図による占有移転は、355条の「引渡」にあたりますので、二重に設定されることがあり得るのです。
ある物の所有者Aが、倉庫業者Bに物を預けていたとします。
その時に、まず所有者であるAがCのために質権を設定し、指図による占有移転(184条)をしました。
その後、さらにDのために質権を設定して、指図による占有移転をした場合、二重に質権が実行されることになります。
このように、二重に質権が実行された場合、設定した順番に優先弁済を受けることができることになると規定しているわけです。
さきほどの具体例でいえば、ある物の価値が100万円あったとします。
そして、質権が実行された場合には、Cが50万円の債権を有していれば、まず、Cが50万円の弁済を受けます。
その後に、Dが残りの50万円から自己の債権について弁済を受けることができるというわけです。
■■ 豆知識 ■■
今日は、特に豆知識はありません。
ただ、この条文を理解するためには、今までに出てきた様々な条文を理解している必要があります。
特に、344条、184条を復習しておいてください。
■■ 編集後記 ■■
今日の条文も重要性は低いので、それほど気にしなくもかまいません。
それに、結論としても、設定した順番で決するわけですから、常識的に考えて何の問題もないはずです。
ただ、動産質権が論理的には二重に設定されることがあり得るということだけ分かっておいてください。
それでは、次回もお楽しみに!!
発行:株式会社シグマデザイン
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(裏編集後記)
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