第28号 2005・6・13

■■ はじめに ■■

みなさん、おはようございます。今回は第28号です。今日もはりきっていきましょう。

今日は第28回ということで、民法第28条です。今日も、昨日の続きです。

ほんとにこのあたりの条文は問題がないので、どんどん終わらせましょう。今日も、1分で終わります。

▼▼▼ 第28条(管理人の権限) ▼▼▼

管理人は、第103条に規定する権限を越える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を越える行為を必要とするときも、同様とする。

■■ 解説 ■■

不在者の管理人の権限を定めた規定です。

家庭裁判所の許可がなければ、民法103条に規定されている行為しかすることができません。

民法103条というのは、もっと先の条文なのですが、保存行為などが規定されています。

つまり、管理人といっても、不在者の財産を無制限に処分できるわけでなく、保存行為など限られた最低限の行為しかすることができないのです。

保存行為とは、例えば、家が雨漏りしているので、屋根を修理するなどの行為です。

何でもできるという事であれば、自分の財産を勝手に処分されてしまうのですから、当然ですよね。

ただ、それ以外に行為についても、家庭裁判所の許可を得ることができれば、することができるという条文です。

■■ 豆知識 ■■

豆知識ということのものではないですが、確か去年の司法試験の択一試験に出題されたの はこの条文に関するものだったような気がします。

■■ 編集後記 ■■

昨日は、夜の配信となり、今日はいつもどおり朝の配信になったので、一日で、2つの原稿を書いたような気がします。

何事でもそうですが、毎日継続して続けるというのはほんと大変ですね。

発行:株式会社シグマデザイン
http://www.sigmadesign.co.jp/ja/

日本で実施されている資格を調べるには資格キングをご利用下さい。

なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることができません。解除フォームよりご自身で解除していただきますようお願いいたします。

【YouTube】独学応援!行政書士塾

YouTubeで行政書士試験対策講座を配信しています!ぜひチャンネル登録を!

管理人の著書

【行政書士試験の最短デジタル合格勉強法。iPadを活用した新時代の勉強法】Amazonで絶賛販売中!

メールマガジン登録

このサイトは、まぐまぐより発行している無料メルマガのバックナンバーです。最新号を早く読みたい場合は、無料メルマガの登録をお願いします。登録はこちらから。

民法のおすすめの本

↓民法基本書の定番である内田民法!民法を勉強するなら必ず持っておきたい基本書の一つです。

民法1 第4版

↓司法試験受験生の間で圧倒的な支持を得ている伊藤塾のテキストです。司法試験、司法書士、行政書士の受験対策や大学の学部試験対策に最高のテキスト。

伊藤真試験対策講座1 民法総則

↓民法の偉大な学者である我妻先生が民法の条文を一つずつ徹底的に解説されています。条文の趣旨や要件・効果などを調べたい時に辞書のように使うと便利な本です。

我妻・有泉コンメンタール民法—総則・物権・債権