第28号 2005・6・13
■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。今回は第28号です。今日もはりきっていきましょう。
今日は第28回ということで、民法第28条です。今日も、昨日の続きです。
ほんとにこのあたりの条文は問題がないので、どんどん終わらせましょう。今日も、1分で終わります。
▼▼▼ 第28条(管理人の権限) ▼▼▼
管理人は、第103条に規定する権限を越える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を越える行為を必要とするときも、同様とする。
■■ 解説 ■■
不在者の管理人の権限を定めた規定です。
家庭裁判所の許可がなければ、民法103条に規定されている行為しかすることができません。
民法103条というのは、もっと先の条文なのですが、保存行為などが規定されています。
つまり、管理人といっても、不在者の財産を無制限に処分できるわけでなく、保存行為など限られた最低限の行為しかすることができないのです。
保存行為とは、例えば、家が雨漏りしているので、屋根を修理するなどの行為です。
何でもできるという事であれば、自分の財産を勝手に処分されてしまうのですから、当然ですよね。
ただ、それ以外に行為についても、家庭裁判所の許可を得ることができれば、することができるという条文です。
■■ 豆知識 ■■
豆知識ということのものではないですが、確か去年の司法試験の択一試験に出題されたの はこの条文に関するものだったような気がします。
■■ 編集後記 ■■
昨日は、夜の配信となり、今日はいつもどおり朝の配信になったので、一日で、2つの原稿を書いたような気がします。
何事でもそうですが、毎日継続して続けるというのはほんと大変ですね。
発行:株式会社シグマデザイン
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