第272号 2007・7・17
■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。今日は、民法345条の解説です。
民法345条は、知識としても重要ですし、趣旨から考えるという意味でも重要な条文です。
それでは、さっそくはじめていきましょう!!
第345条(質権設定者による代理占有の禁止)
質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。
■■ 解説 ■■
この民法345条は、前回の344条で解説した質権の要物契約性と関連します。
例えば、みなさんに急にコンパの約束が入ったとします。
でも、給料日前で、参加する金がなかったとします。
そこで、みなさんは、自分のロレックスの時計を質入して、金を調達することにしました。
質屋に行って、ロレックスの時計を質入して、5万円の金を借りることができました。
この時に、ロレックスの時計を質屋さんに引き渡さなければなりません。
質屋さんが、「時計は自分で持っていてもいいよ」と言ったとしても、それは許されません。
質権を設定するためには、質権の目的となっている物を質権設定者に占有させることはできないのです。(さきほどの例で言うと、質屋さんが質権者で、みなさんが質権設定者と言います。言い方は覚えてしまってください。)
しかし、今解説したことは、前回の344条の内容と同じですよね。
つまり、契約時に、ロレックスの時計を質屋さんに引き渡さなければ、そもそも質権は成立しないのです。344条が、質権の要物契約性を規定しているからです。
忘れた方は、バックナンバーで確認しておいてください。
では、なぜ、344条があるにも関わらず、345条のような条文があるのでしょうか?
この点について、344条は、質権設定契約の成立時点の問題で、345条は、質権設定契約が成立した後の問題だと考えられています。
どういうことかというと、さきほどの具体例で説明すると、質権設定契約の時点で、ロレックスの時計をを質屋さんに引き渡さなければ、344条の要物契約性に反するので質権が成立しないのは争いがありません。
では、質権設定契約成立後に、質屋さんが、みなさんにロレックスの時計を返還した場合はどうなるのかというのが345条の問題なのです。
345条を素直に読めば、質屋さんがみなさんにロレックスの時計を返還すれば、質権も消滅すると考えるのが自然ですよね。
「質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない」と規定してあるわけですから。
また、質権の留置的効力という趣旨から考えても、ロレックスを返してしまえば、もはや「物を返して欲しければ金を返せ!」という心理的圧迫を加えることができなくなります。
しかし、判例や多数の学説は、質権は消滅せず対抗力を失うだけだと考えています。
判例や学説の多数がそう言っているので、それに従わざるを得ませんが、趣旨や条文から素直に考えるとちょっと違和感があります。
いずれにせよ、判例・多数説の結論で覚えておいてください。
ただ、質権の効力が消滅するという説も有力に主張されています。
■■ 豆知識 ■■
今日の豆知識は、まだ解説していないので、飛ばしていただいてもかまいません。
さきほどの解説は、動産質に関してのみ妥当します。
不動産質権の場合の第三者への対抗力は、占有ではなく登記だからです。
また、後々解説しますが、質権には、動産質権、不動産質権、債権質の3種類があります。
■■ 編集後記 ■■
この345条は、判例・多数説の立場に立てば、あまり意味のない条文ということになってしまいます。
344条とほとんど同じことを規定しているにすぎないとも言えるからです。
345条のように、条文や趣旨から考えて自然に出てくる結論とは異なる結論を判例が採用していることは時々あります。
こういう条文は意識的に覚えるようにしてください。法律系の資格試験にもよく出題されます。
対抗力については、177条の部分で解説していますので、わからないという方はバックナンバーで確認しておいてください。
それでは、次回もお楽しみに!!
発行:株式会社シグマデザイン
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今は、環境に恵まれていたとしても、いつ孤独がやってくるかわかりません。
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