第267号 2007・6・28
■■ はじめに ■■
みなさん、こんにちは。今日は、民法341条の解説です。
341条は、準用条文なので簡単です。
今日で、先取特権も終わりですので、頑張りましょう。
夏からは、いろいろな資格試験のシーズンに入りますので、大変な時期と思います。
調子が悪いときは、お守りを買いに行ったりして気分を紛らわすのもいいと思います。
お守りじゃないですけど、サチウサギって知ってますか?
私もよくわからないんですけど、ウサギのキャラクターで、夢を持っている人などを応援してくれる縁起のいいものだそうです。
いろいろと、頑張っている人を応援しているみたいで、今は、司法試験受験生を応援しているみたいです。
司法試験を受験される方には、サチウサギのステッカーをプレゼントしてくれるそうです。
司法試験を受験される方はもちろん、そうでない方もサチウサギを見てみてください。
もし、サチウサギを知っているという人がいれば、感想をください(^—^)
サチウサギって何なんだろ??
それでは、さっそくはじめていきましょう!
第341条(抵当権に関する規定についての準用)
先取特権の効力については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用する。
■■ 解説 ■■
この341条のような条文を一般的に準用条文と言うのですが、この準用条文が法律をややこしく感じさせる一つの原因かもしれません。
特に、会社法などは準用がほんとに多くて、わけがわからなくなることがよくあります。
ただ、この準用条文をマスターすることができれば、その法律はマスターしたのと同じと言っても過言でありません。
なぜなら、法律全体の体系を理解していないと準用を使いこなすことができないからです。
さて、341条は、抵当権の規定を準用すると規定しています。
具体的には、370条や371条、375条などが準用されます。
つまり、370条などの条文の「抵当権」という文言を「先取特権」と読み替えて適用することになります。
それでは、なぜ抵当権の条文が先取特権に準用されているのでしょうか?
それは、抵当権と先取特権の性質が似ているからです。先取特権も抵当権も担保物権です。
また、留置権や次回から勉強する質権のように、目的物を占有しないという点も似ています。
ですから、その効力も似ている部分が多いわけです。
とうことで、抵当権の条文が先取特権に準用されているわけです。
これから、準用条文は時々出てくるので、その度に「なぜ準用されているのか?」「どういう点が似ていて、どういう点が異なるのか?」ということを考えてみてください。
■■ 豆知識 ■■
今日は、特にありません。
■■ 編集後記 ■■
今日で、先取特権の解説は終わりです。
ここまでで、趣旨や本質から考えるという思考プロセスは身についてきたかと思います。
その思考プロセスさえ身に付けておけば、これから先の理解のスピードが一気に伸びてくると思います。
趣旨や本質からじっくりと考えるというのは、はじめは大変ですが、一度身に付ければ、そこからの理解が格段に早くなります。
次回からは、質権の解説に入りますので、気分転換になるかと思います。
それでは、次回もお楽しみに!!
発行:株式会社シグマデザイン
http://www.sigmadesign.co.jp/ja/
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なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることができません。解除フォームよりご自身で解除していただきますようお願いいたします。
(裏編集後記)
受験生におすすめの在宅アルバイト。簡単な文章を入力するだけでお小遣い稼ぎができます。文章を書く訓練にもなって一石二鳥のお仕事です。
CMSって知っていますか?
「ContentsManagementSystem」の略称で、Webサイトの管理をするためのシステムです。
Webサイトを作ったことのある方なら、分かると思うのですが、サイトの製作・管理というのはほんとに労力がかかります。
それをできる限り自動化することができるシステムなのです。
私も、CMSの導入を少しずつすすめており、究極的には、全て自動化することができればいいなと思っています。
このメルマガとは関係のない話ですが、これからの時代にジャンル問わずを必須のものとなると考えています。
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