第266号 2007・6・24

■■ はじめに ■■

みなさん、こんばんは。今日は、民法340条の解説です。

今日で、先取特権の内容についての解説は終わりです。

あと341条が残っているのですが、抵当権を準用しているという条文ですから、すぐに終わります。

あと少しですので、頑張りましょう!

それでは、さっそくはじめていきましょう!

第340条(不動産売買の先取特権の登記)

不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。

■■ 解説 ■■

さて、どうでしょうか?

今までに解説してきた、不動産保存の先取特権の登記、不動産工事の先取特権の工事と同じ趣旨の条文です。

340条は、不動産売買の先取特権の登記についての規定です。

趣旨は、同じですので特に解説することはありません。

分からないという方や、忘れたという方は、バックナンバーで確認しておいてください。

さて、不動産先取特権についての登記について解説してきましたが、まとめておきたいと思います。

不動産保存の先取特権 → 保存行為後直ちに

不動産工事の先取特権 → 工事を始める前に

不動産売買の先取特権 → 売買契約と同時に

3種類あるわけですが、それぞれ登記をしなければならない時期が微妙に異なっています。

これらの条文については一応詳しく解説してきましたが、試験対策でいえば、結論さえ覚えてしまえば問題ありません。

■■ 豆知識 ■■

今日は、特にありません。

■■ 編集後記 ■■

次回は、重要条文の解説ですので、すぐに終わります。

それで、先取特権は終わりで、次は質権の条文の解説に入っていきます。

一度、気分転換することができるので、また、気持ちをリフレッシュして頑張っていきましょう。

それでは、次回もお楽しみに!!

発行:株式会社シグマデザイン
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(裏編集後記)

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英語のサイトを少しずつ読んでいます。

やっぱり、英語圏はすごいです。

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