第261号 2007・6・10
■■ はじめに ■■
みなさん、こんばんは。今日は、民法334条の解説です。
今日の条文も少し重要性の高い条文ですが、特に内容はないので、覚えてしまってください。
第334条(先取特権と動産質権との競合)
先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第330条の規定による第一順位の先取特権者と同一の権利を有する。
■■ 解説 ■■
この334条は、動産先取特権と動産質権とが競合する場合についての規定です。
動産先取特権と動産質権とが競合した場合には、動産質権者は民法330条の規定の第一順位の先取特権者と同一の権利を有すると規定しています。
つまり、動産質権が優先するということです。
民法330条については、バックナンバーで一応確認しておいてくださいね。
334条は、内容も難しくありませんし、解説することも特にありません。
ただ、法律系の資格試験には時々出題される知識ですから、結論だけ覚えておいた方がいいと思います。
■■ 豆知識 ■■
今日は、特に豆知識はありません。
■■ 編集後記 ■■
先取特権の解説が続いておりますが、よくわからないと感じられている方が多いと思います。
先取特権は、政策的な制度ですので、難しくて、よくわからないのです。
一度、分かってしまえば、それほど難しいわけではないのですが、とにかく、馴染みがないものですから、よくわからないという感じを受けてしまうわけです。
わからなければ、気にしなくてもかまいません。
先取特権より重要な条文がこれから先にまだまだありますから、とにかく先に進むことが大事です。
それでは、次回もお楽しみに!!
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(裏編集後記)
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