第25号 2005・6・10
■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。今回は第25号です。今日もはりきっていきましょう。
今日は第25回ということで、民法第25条です。
今日から、しばらく不在者の規定についての条文の説明になります。つい最近問題になっていた北朝鮮の拉致事件のように犯罪的な場合もありますが、それ以外にもある日突然どこかに行って連絡が取れなくなるような人が時々いるようです。
そういう場合に、その人が持っていた家や土地などの財産をどうするのかというのが不在者財産の管理の規定です。
それでは、はじめましょう。
▼▼▼ 第25条(不在者の財産管理) ▼▼▼
1項
従来の住所又は居所を失った者がその財産の管理人を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
2項
前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。
■■ 解説 ■■
さきほども説明したように、ある日突然家を出て行った人がいる場合、その人の財産を管理する必要があります。
そこで、裁判所が、その管理について一定の処分を命ずる場合があります(1項)。
そして、その後に本人が自分で管理人を定めた時は、そちらを優先するために、家庭裁判所は命令を取り消すこととなります。
■■ 豆知識 ■■
突然いなくなった人を法律上「不在者」というのですが、その意味は、住所または居所を去って容易に帰ってくる見込みのない人のことをいいます。
生死が不明であることは必要ではありません。
■■ 編集後記 ■■
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