第24号 2005・6・9
■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。
今回は第24号です。
今日もはりきっていきましょう。
今日は第24回ということで、民法第24条です。
昨日の条文に引き続き、住所に関する条文です。
これで、住所に関する条文は終りです。
ここ2、3日くらいはそれほど問題のない条文だったので、すごくメルマガの発行が楽でした\(^_^)/
でも、始めてしっかりと読んだ条文ばかりでしたので、勉強になりました。
まぁ、それはいいとして、今日もさらっと終わらしましょう。
▼▼▼ 第24条(仮住所) ▼▼▼
ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。
■■ 解説 ■■
特に解説はありませんが、民法の世界では私的自治の原則というのが妥当し、自分達で特約を定めた場合は、その特約がよほど、ひどい内容のものでない限り、有効となります。
この24条も、ある特定の行為について、仮の住所を選定した場合、それを住所としますよ、という条文です。
私的自治の原則の一つの現れともいえる条文でしょう。
■■ 豆知識 ■■
今日の条文も、それほど重要な条文でないので、豆知識というほどのものもありません。
ただ、私的自治といっても、社会的に許されないような内容の契約は有効となりません。
例えば、法律で規制しているものとしては利息制限法などです。
■■ 編集後記 ■■
以前から、外でもメールの受信ができればいいなと思っていたので、小さいノートパソコンを買おうと思っていたのですが、よく考えればメールの受信やちょっとしたWebの閲覧だけだったらPDAでも十分なので、結局PDAを買いました。
ほんとコンパクトで、持ち運びに便利でどこでも使えますし、しかも安いので、思わず買ってしまいました。
これで、メールのやり取りが外でもできるので、大事なチャンスを逃さなくてすみます。
ただ、電気屋の人と話しをしていると、PDAはほとんど売れていないようです。みんなノートパソコンを買うらしいのですが、なぜなんでしょうか。
発行:株式会社シグマデザイン
http://www.sigmadesign.co.jp/ja/
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