第24号 2005・6・9

■■ はじめに ■■

みなさん、おはようございます。

今回は第24号です。

今日もはりきっていきましょう。

今日は第24回ということで、民法第24条です。

昨日の条文に引き続き、住所に関する条文です。

これで、住所に関する条文は終りです。

ここ2、3日くらいはそれほど問題のない条文だったので、すごくメルマガの発行が楽でした\(^_^)/

でも、始めてしっかりと読んだ条文ばかりでしたので、勉強になりました。

まぁ、それはいいとして、今日もさらっと終わらしましょう。

▼▼▼ 第24条(仮住所) ▼▼▼

ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。

■■ 解説 ■■

特に解説はありませんが、民法の世界では私的自治の原則というのが妥当し、自分達で特約を定めた場合は、その特約がよほど、ひどい内容のものでない限り、有効となります。

この24条も、ある特定の行為について、仮の住所を選定した場合、それを住所としますよ、という条文です。

私的自治の原則の一つの現れともいえる条文でしょう。

■■ 豆知識 ■■

今日の条文も、それほど重要な条文でないので、豆知識というほどのものもありません。

ただ、私的自治といっても、社会的に許されないような内容の契約は有効となりません。

例えば、法律で規制しているものとしては利息制限法などです。

■■ 編集後記 ■■

以前から、外でもメールの受信ができればいいなと思っていたので、小さいノートパソコンを買おうと思っていたのですが、よく考えればメールの受信やちょっとしたWebの閲覧だけだったらPDAでも十分なので、結局PDAを買いました。

ほんとコンパクトで、持ち運びに便利でどこでも使えますし、しかも安いので、思わず買ってしまいました。

これで、メールのやり取りが外でもできるので、大事なチャンスを逃さなくてすみます。

ただ、電気屋の人と話しをしていると、PDAはほとんど売れていないようです。みんなノートパソコンを買うらしいのですが、なぜなんでしょうか。

発行:株式会社シグマデザイン
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