第239号 2007・1・30
■■ はじめに ■■
みなさん、こんばんわ。今日は、民法301条の解説になります。
民法301条は、内容自体は簡単ですので、すぐに理解することができると思います。
ただ、考え方が大事です。
結論を覚えるのはもちろんのこと、なぜこのような規定がされているのか、その理由までしっかりと理解しておくことが必要です。
理解があれば、記憶するということは必要ないのです。
覚えていなくても、その場で考えればわかるわけですから。
第301条(担保の供与による留置権の消滅)
留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。
■■ 解説 ■■
さきほども言いましたが、内容は何も難しくありません。
条文を読めばすぐに理解することができます。
大事なことは、なぜ、このような担保の供与による留置権の消滅が認められているのかということです。
それは、留置権が法定担保物権だからです。これと同じような考え方は、実は以前にもしています。
民法299条2項但し書きの部分です。
ただ、その部分のバックナンバーはまだアップしてないので、後日確認しておいてください。
留置権は担保物権です。つまり、当事者の意思とは関係なく法律上の要件を充たせば当然に発生します。
とすると、債務の額に対して極めて大きな価値のある物に対しても留置権が成立する可能性があることになります。
たとえば、100万円の債務に対して、1000万円の価値のある建物に留置権が成立する可能性もあるのです。
100万円の債務しかないのに、1000万円の価値のある建物を留置されては債務者はたまったものではありませんよね。
そもそも、留置権というのは、債務の弁済を促し、確実に債権を回収するために認められた制度です。
とするならば、何も1000万円の価値のある建物を留置することを認めなくても、100万円の債務を確実に回収することができる物を留置すれば十分なはずです。
つまり、100万円程度の価値のある物を代わりに担保に差し出すというであれば、それで確実に債権は回収できるわけですから、1000万円の価値のある建物について、留置権の消滅を認めてもなんら問題はないわけです。
ということで、このような担保の供与による留置権の成立が認められているわけです。
■■ 豆知識 ■■
担保とは、物的担保であると人的担保であるとを問いません。
つまり、さきほどの事例でいえば、100万円の価値のある物を担保に供してもいいし、100万円の支払い能力を有する人を保証人としても消滅請求をすることができることになります。
■■ 編集後記 ■■
担保物権は、ややこしくて理解しにくいと思いますが、法定担保物権なのか?それとも約定担保物権なのか?
ということを意識していれば理解しやすいと思います。
また、担保物権の目的がそもそも何なのか?という本質なども常に意識して勉強するようにしましょう。記憶の仕方というのはある意味で技術です。
それでは、次回もお楽しみに!!
発行:株式会社シグマデザイン
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(裏編集後記)
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偏頭痛もちで、最近体調が悪いです。
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