第223号 2006・11・14
■■ はじめに ■■
みなさん、こんばんわ。今日は、民法282条の解説です。
今日の知識は、法律系の資格試験にはよく出題されますんので、覚えてしまった方がいいかと思います。
ただ、地役権の特殊性を理解していれば、全部覚えなくてもだいじょうぶです。
また、その覚え方については、後ほど解説します。
それでは、はじめていきましょう!!
第282条(地役権の不可分性)
1項
土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。
2項
土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存する。ただし、地役権がその性質により土地の一部についてのみに関するときは、この限りでない。
■■ 解説 ■■
さて、どうでしょうか?条文を読んだそのままですので、特に解説することはありません。
まず、1項ですが、要役地または承役地が共有されている場合についての規定です。
ある土地が共有されている場合、各共有者は、それぞれ持分を有するわけですから、その持分について地役権が必要ない場合には、その部分について地役権を消滅させることができるようにも思えます。
しかし、282条1項はそれを否定しています。
この理由は、前回も解説しましたが、地役権の本質に由来します。
地役権は、土地の便益に供するための権利であり、人の便益に供するための権利ではないからです。
つまり、土地全体の便益のために地役権が設定されているのですから、個別に持分に応じて地役権を自由に処分するということはできないわけです。
次に、2項です。
これも、同じ理由から規定されている条文です。
要役地が分割や譲渡された場合、承役地が分割や譲渡された場合でも、地役権はその分割や譲渡された各部の上に存続することを規定しています。
ただし、地役権が土地全体の便益に供するためではなくて、ある土地の一部分だけのために設定される場合も稀にあります。
そのときは、地役権はその土地の一部分のためだけに存続します。
これを規定したのが、2項の但し書きです。
■■ 豆知識 ■■
少しややこしかったかもしれませんが、あることだけ覚えておけば、大丈夫です。
それは、民法は、地役権については取得しやすく消滅しにくい方向で規定をしているということです。
これさえわかっていれば細かいことは覚えていなくても大丈夫です。
■■ 編集後記 ■■
但し書きがあると、どうしても混乱しがちですが、但し書きというのは例外を規定していることがほとんどですので、まずは本文の原則論をしっかりと考えてください。
混乱したときは、原則はどうなのか?
そして、例外はどうなのか?必ずこの思考プロセスは守ってくださいね。
どんなに、ややこしくなっても思考プロセスさえ順番に踏んでいけば、混乱することはありません。
「やればできる。必ずできる。最後まで絶対あきらめない。」
それでは、次回もお楽しみに!!
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(裏編集後記)
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