第220号 2006・11・3

■■ はじめに ■■

みなさん、こんばんわ。今日は、民法277条から279条まで一気に紹介します。

今日も解説することはほとんどありません。

単なる知識ですので、条文を読んで覚えてしまってください。

話が変わりますが、先日、PRIDEのラスベガス大会が実施されました。ヒョードルとコールマンの試合は最高!!

それでは、はじめていきましょう!!

第277条(永小作権に関する慣習)

第271条から前条までの規定と異なる慣習あるときは、その慣習に従う。

第278条(永小作権の存続期間)

1項
永小作権の存続期間は、20年以上50年以下とする。設定行為で50年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。

2項
永小作権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から50年を超えることができない。

3項
設定行為で永小作権存続期間を定めなかったときは、その期間は、別段の慣習がある場合30年とする。

第279条(工作物の収去等)

第269条の規定は、永小作権について準用する。

■■ 解説 ■■

冒頭でも言いましたが、ほんとに解説することはありません。

条文を読んだそのままですので、条文を読み込む訓練だと思って、きちんと読んでください。

ただ、知識としては重要なものですので、法律系の資格試験などを受験される方は、覚えてしまってください。

■■ 豆知識 ■■

今日は、豆知識は特にありません。

■■ 編集後記 ■■

永小作権の解説は、今回で終わりです。

次回からは、地益権の解説に入っていきます。

今は、物権の各論と言って、一つずつの物権についての条文の解説をしています。

物権の各論は、単なる知識が多くて、少しつまらないかもしれませんが、重要な部分ではあるので、根気よくこつこつ覚えていくことが大事です。

それでは、次回もお楽しみに!!

発行:株式会社シグマデザイン
http://www.sigmadesign.co.jp/ja/

日本で実施されている資格を調べるには資格キングをご利用下さい。

なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることができません。解除フォームよりご自身で解除していただきますようお願いいたします。

(裏編集後記)

受験生におすすめの在宅アルバイト。簡単な文章を入力するだけでお小遣い稼ぎができます。文章を書く訓練にもなって一石二鳥のお仕事です。

最近、やたらと「いじめ」など現在の教育の問題点について議論されています。

特に、マスコミが一生懸命騒ぎ立てていますが、おそらく自民党がマスコミを利用しているだけんなのでしょう。

今回の臨時国会で、教育基本法の改正案と通したいらしく、そのために、今の教育基本法では、こんなにたくさんの問題が発生しているということをアピールしたいのでしょう。

今、盛んに議論されている問題は、何も今に始まった問題ではありません。

なのに、このタイミングで、マスコミが騒ぎ立てる。

マスコミによって世論を操作して自分たちの都合のいい法案と通したいというのが見え見えです。

ほんとに、今の政府は国民を馬鹿にしています。

このサイトは、まぐまぐより発行している無料メルマガのバックナンバーです。最新号を早く読みたい場合は、無料メルマガの登録をお願いします。登録はこちらから。

【YouTube】独学応援!行政書士塾

YouTubeで行政書士試験対策講座を配信しています!ぜひチャンネル登録を!

管理人の著書

【行政書士試験の最短デジタル合格勉強法。iPadを活用した新時代の勉強法】Amazonで絶賛販売中!

メールマガジン登録

このサイトは、まぐまぐより発行している無料メルマガのバックナンバーです。最新号を早く読みたい場合は、無料メルマガの登録をお願いします。登録はこちらから。

民法のおすすめの本

↓民法基本書の定番である内田民法!民法を勉強するなら必ず持っておきたい基本書の一つです。

民法1 第4版

↓司法試験受験生の間で圧倒的な支持を得ている伊藤塾のテキストです。司法試験、司法書士、行政書士の受験対策や大学の学部試験対策に最高のテキスト。

伊藤真試験対策講座1 民法総則

↓民法の偉大な学者である我妻先生が民法の条文を一つずつ徹底的に解説されています。条文の趣旨や要件・効果などを調べたい時に辞書のように使うと便利な本です。

我妻・有泉コンメンタール民法—総則・物権・債権