第22号 2005・6・7
■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。今回は第22号です。今日もはりきっていきましょう。
今日は第22回ということで、民法第22条です。
今日の条文は、短くてすぐに終わってしまう条文です。こんなことまで、法律で決めるのって思う条文です。
▼▼▼ 第22条(住所) ▼▼▼
各人の生活の本拠をその者の住所とする。
■■ 解説 ■■
解説というほどのものではありません。
生活の本拠としている場所をその人の住所としますよ、ということを定めた条文です。
意外と法律の世界では、住所がどこかということをしっかりと定めておく必要があるのでこのような条文が作られているのです。
■■ 豆知識 ■■
例えば、新車を買った場合、特別な契約をしない限り、その車の引渡しは、買主の住所ということになります(484条後段)。
その時に、買主が愛人がたくさんいる人で、いろいろな家を泊まり歩いているような人の場合、どこが住所かわからない場合があります。
そのような場合は、一番その人が本拠地としている場所で車の引渡しをする必要があるのです。
他にも、裁判をする時の管轄地(民事訴訟法4条)などの基準ともなるので、住所をしっかりと決めておく必要があるのです。
■■ 編集後記 ■■
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