第209号 2006・9・26

■■ はじめに ■■

みなさん、こんにちわ。今回は、民法260の解説です。

民法260条は、重要性も低く、内容も特に難しいことはありませんので、簡単に説明して終わりたいと思います。

法律系の資格試験にもほとんど出題されることはありません。

▼▼▼ 民法 第260条  ▼▼▼

1項
共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。

2項
前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。

■■ 解説 ■■

ある物を共有している場合において、各共有者は分割の請求をすることができるということは以前に解説しました(256条1項本文)。

その分割の際に、利害関係のある者は、分割に参加することができるということを規定した条文です。

共有物につき権利を有する者や、各共有者の債権者は、自分の債権を確実に回収したいはずです。

そこで、そのような特定の利害関係のある者については、分割に参加することを認めたということです。

これが1項です。次に2項ですが、参加の請求があったにもかかわらずに、無視して分割をしてしまった場合の規定です。

そのような分割は、参加の請求をした者に対しては、対抗できません。

対抗できないというのは、分割自体は無効ではなく有効だけれども、参加を請求してきた者に対してはその分割を主張することができないということです。

つまり、参加を請求してきた者以外の者に対しては分割を有効に主張することができるということです。

■■ 豆知識 ■■

今日も、特に豆知識はありません。

■■ 編集後記 ■■

今日は、それほど難しくはなかったと思います。

それに、重要性は低いので、よくわからなかったという方も全然気にしないでください。

ただ、今日も出てきましたが、民法では、対抗するという言い回しがよく出てきますので、早くなれてしまってください。

177条との関係でよく問題になりますが、「対抗」という言葉は民法を勉強する上で非常に重要なことですから、よく理解しておいてください。

バックナンバーも参考にしながら、いろんな条文を行ったり来たりしながら勉強してくださいね。

それでは、次回もお楽しみに!!

発行:株式会社シグマデザイン
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