第2号 2005・5・16
■■ はじめに ■■
みなさん、はじめまして。
今日から本格的に日刊ということで発行を開始したいと思います。
日刊という無謀な計画ですが、できるだけ休まず続けるようにいたしますので、応援よろしくお願いいたします。
みなさんも、ぜひ毎日3分だけこのメルマガを読んでください。
3分もかからない日もあるかもしれません(^_^)/~~~
でも、条文と豆知識を紹介するマガジンなので、読んで絶対に損することはないと思います。
それでは、これからよろしくお願いいたします。
▼▼▼ 第2条(解釈の基準) ▼▼▼
この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
■■ 解説 ■■
さて、民法の第2条です。
最初の方は抽象的でわかりにくい条文が多いです。
憲法では、13条前段で個人の尊厳を規定しています。
つまり、わが憲法は国民一人一人を人間として尊重するんだ!ということを宣言しているわけです。
昔の軍国主義の時代のように、国家が発展すれば、個人のことは、気にしないという考え方は捨てたということです。
人は、それぞれ個性がある。そして、個性があることがすばらしい。
人は、みんなそれぞれ違うからすばらしいんだ、ということです。
この個人の尊厳という、憲法13条後段で定められているわが国の基本原則を民法においても適用するということを規定しているのが民法2条ということです。
■■ 編集後記 ■■
現在メルマガを4誌発行しています。
さすがに、これだけ発行するとメルマガの原稿を書くのにけっこう時間がかかります。
正直、めんどくさくなる時もありますが、自分で情報を発信するのは楽しいので続けることができています。
みなさんに、法律のことをもっともっと身近なものと感じて欲しいという思いで頑張っていきたいと思います。
それでは、次回をお楽しみに!!
発行:株式会社シグマデザイン
http://www.sigmadesign.co.jp/ja/
日本で実施されている資格を調べるには資格キングをご利用下さい。
なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることができません。解除フォームよりご自身で解除していただきますようお願いいたします。
次の記事:>> 民法第3条|毎日3分民法解説メルマガ
【YouTube】独学応援!行政書士塾
YouTubeで行政書士試験対策講座を配信しています!ぜひチャンネル登録を!
管理人の著書
【行政書士試験の最短デジタル合格勉強法。iPadを活用した新時代の勉強法】Amazonで絶賛販売中!
メールマガジン登録
このサイトは、まぐまぐより発行している無料メルマガのバックナンバーです。最新号を早く読みたい場合は、無料メルマガの登録をお願いします。登録はこちらから。