第199号 2006・8・21
■■ はじめに ■■
みなさん、こんばんわ。今日から、所有権の中でも、重要性の高い部分である「共有」という部分の解説に入っていきます。
はじめに、共有の総則的な解説をしようかと思ったのですが、具体的に条文を解説しながら、その都度補足していくというやり方の方が効率がいいと思うので、いきなり条文の解説に入っていきたいと思います。
最近、株にはまっています。
余裕のある資金で、遊びがてらにやっている程度ですが、おもしろいですね。
やっぱり、遊びといっても、やりだすといろいろと勉強するものです。
株のデイトレードと同じくらい流行している為替で稼ぐという投資法であるFX。
それでは、はじめていきましょう!!
▼▼▼ 第249条(共有物の使用) ▼▼▼
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
■■ 解説 ■■
まず、ある物を一人で所有しているのではなく、一つの物を数人で所有していることを共同所有といいます。
そして、共同所有の一形態として、共有というものが認められているわけです。
厳密な解説をしましたが、とりあえず、一つの物を数人で所有している状態が共有というわけです。
よくいわれるのが、箱の中にいくつかの風船を詰め込んだ状態が共有のイメージだと言われています。
一つの風船が割れると、その分他の風船はふくらみますよね。
つまり、共有者の一人がいなくなると、その一人が有していた持分は、自動的に他の共有者のものになるわけです。
これを共有の弾力性といいます。
いきなり少し難しい話になりましたが、共有にはこのような弾力性という性質があるのだということは重要ですので覚えておいてくださいね。
さて、249条の解説です。
249条は、「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。」と規定しています。
「全部について」というのがポイントです。
例えば、甲という土地があり、その土地をA、B、Cさんの3人で共有していたとします。
その場合、その土地に対して、Aさんの持分、Bさんの持分、Cさんの持分というのがあるわけですが、Aさん、Bさん、Cさんが、それぞれ使用することができるのは、それぞれの持分の部分だけでなく、甲土地全体を使用することができるのです。
これが、共有の特徴です。
■■ 豆知識 ■■
共同所有の形態には、他に、合有と総有というのがあります。
内容は、また後ほど解説しますので、言葉だけでも知っておいてください。
■■ 編集後記 ■■
今日から、共有の解説に入りましたが、共有は難しいです。
おそらく条文の解説をしているだけでは理解することができないと思います。
実際に、いろんな問題を解いてみて、どんな場面で問題になるのかをイメージしないことには、なかなか具体的にイメージして理解することができないと思います。
おそらく、共有については一度の解説で理解することは難しいと思いますので、とりあえず、嫌にならずに読み続けてください。
そうすると、すこしずつ分かってくるかと思います。
このメルマガも、だんだん民法の難しい部分に入ってきていますが、頑張っていきましょうね。
民法は、毎日何時間も、何年も勉強してはじめて少し理解することができるくらい難しい法律です。
難しく感じて当然ですので、心配する必要はありません。
とにかく継続こそ力なりです!!
発行:株式会社シグマデザイン
http://www.sigmadesign.co.jp/ja/
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なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることができません。解除フォームよりご自身で解除していただきますようお願いいたします。
(裏編集後記)
受験生におすすめの在宅アルバイト。簡単な文章を入力するだけでお小遣い稼ぎができます。文章を書く訓練にもなって一石二鳥のお仕事です。
LANを利用して、ファイル共有に引き続き、プリンタの共有の設定に成功しました。
これもまた便利ですねー。
もっと、いろいろ考えれば、どんどん業務を効率化することができそうです。
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