第19号 2005・6・3

■■ はじめに ■■

みなさん、おはようございます。

今回は第19号です。

今日もはりきっていきましょう。

今日は第19回ということで、民法第19条です。

今日の条文は今までのまとめ的な条文です。

簡単な条文ですので、すぐに終わります。

▼▼▼ 第19条審判相互の関係) ▼▼▼

1項
後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。

2項
前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。

■■ 解説 ■■

今までに、説明してきた、成年後見、保佐、補助の制度が抵触しないように、調整する規定です。

同時に、同じ人が成年被後見人であり、かつ、被保佐人であるというようなことを避けるための制度です。

どれか、一つが機能していれば問題がないからだと思います。

■■ 豆知識 ■■

私は、今日始めてこの条文を見ました。

そりゃそうだろう、という条文ですが、しっかりと明文があるとは知りませんでした。

■■ 編集後記 ■■

今日の19条で、制限能力者についての規定が一段落です。

次回から、少し話が変わりますので、お楽しみに。

発行:株式会社シグマデザイン
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