第182号 2006・7・4
■■ はじめに ■■
みなさん、こんばんわ。今日は、民法205条の解説です。
今日で、占有権が終わりです。
しかも、今日解説する民法205条は、重要性の低い条文ですので、さらっと解説して終わりたいと思います。
それでは、はじめていきましょう!!
▼▼▼ 第205条 (準占有) ▼▼▼
この章の規定は、自己のためにする意思をもって財産権の行使をする場合について準用する。
■■ 解説 ■■
さて、この民法205条は、冒頭にも言いましたが重要性はかなり低いです。
私もこの条文をきちんと勉強したことがないので、あまりよく知らないというのが本音です。
ですから、ほとんど気にする必要はありませんが、一応簡単な解説だけしておきます。
ただ、この解説を読んでも、あまりしっかりと理解することはできないと思いますので、気楽に読み流してください。
この民法205条は、物の支配を伴わない財産的利益の事実的支配関係をいう準占有というものを規定した条文です。
今までにも解説してきたように、占有権というのは、物を事実的に支配している事実それ自体を権利として保護するものでした。
とすると、物の占有を伴わない債権などは、物を事実的に支配しているわけではないので占有権は成立しないように思えます。
しかし、そのような場合でも、1、自己のためにする意思を有すること2、財産権の行使のあることという2つの要件を充たせば、準占有ということで占有権の成立が認められるのです。
これが、準占有というものです。
■■ 豆知識 ■■
この豆知識は、ほんとにどうでもいいくらいなのですが、一応準占有が成立する具体例をいくつか上げておきます。
債権、特定の債権関係(電話加入権)、物の占有を目的としない担保物件(抵当権等)
■■ 編集後記 ■■
今日、解説した民法205条は、法律系の資格試験でもほとんど出題されることはありません。
日本の最難関試験といわれる司法試験ですらほとんど出題されることはありません。
ですから、さらっと読み流して先に進んでくださいね。
こういう、優先順位の低い条文でひっかかって時間をかけないように注意してくださいね。
これで、占有権は終わりましたので、次回からは、所有権に入っていきます。
お楽しみに!!
発行:株式会社シグマデザイン
http://www.sigmadesign.co.jp/ja/
日本で実施されている資格を調べるには資格キングをご利用下さい。
なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることができません。解除フォームよりご自身で解除していただきますようお願いいたします。
(裏編集後記)
受験生におすすめの在宅アルバイト。簡単な文章を入力するだけでお小遣い稼ぎができます。文章を書く訓練にもなって一石二鳥のお仕事です。
私が使っているノートPCは、VAIOのtypeSです。
小さくて軽いし、性能もいいので、めちゃくちゃ気に入っています。
そのtypeSのプレミアムバージョンというのが発売されているので買おうか迷っています。
さっき、ソニースタイルでいろいろとカスタムしてると30万円を超えてしまいました。
これだけ高いと即決というわけにはいかないですね。
かなり負荷のかかるソフトを複数使っているので、今のではちょっときつくなってきているんですよね。
新しいのが、欲しいですね。
デスクトップだと同じ性能でもかなり安いんですけど、持ち運べないし嫌なんですよね。
どこでも、仕事ができるノートがやっぱりいいですね。メールも一元化できるし、操作感も統一できますしね。
このサイトは、まぐまぐより発行している無料メルマガのバックナンバーです。最新号を早く読みたい場合は、無料メルマガの登録をお願いします。登録はこちらから。
次の記事:>> 民法第206条(所有権の内容)|毎日3分民法解説メルマガ
【YouTube】独学応援!行政書士塾
YouTubeで行政書士試験対策講座を配信しています!ぜひチャンネル登録を!
管理人の著書
【行政書士試験の最短デジタル合格勉強法。iPadを活用した新時代の勉強法】Amazonで絶賛販売中!
メールマガジン登録
このサイトは、まぐまぐより発行している無料メルマガのバックナンバーです。最新号を早く読みたい場合は、無料メルマガの登録をお願いします。登録はこちらから。