第18号 2005・6・2

■■ はじめに ■■

みなさん、おはようございます。

今回は第18号です。

今日もはりきっていきましょう。

今日は第18回ということで、民法第18条です。

今日の条文は今までにも何回か出てきた条文と似ていますので、簡単だと思います。

第18条(補助開始の審判等の取消し)

1項
第15条第1項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。

2項
家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第1項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。

3項
前条第1項の審判及び第876条の9第1項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。

■■ 解説 ■■

以前にも同じような条文が出てきましたよね。

いろいろ細かいことが書いてありますが、要するに、精神上の障害が回復した場合には補助開始の審判を取り消すという規定です。

成年被後見人、被補助人にも同じような規定がありましたが、それとほとんど同じです。

■■ 豆知識 ■■

少し細かいので、あまり気にしなくてもいいのですが、ここからは、ほんとに豆知識です。

飛ばしてもらってもかまいませんが、一応説明しておきます。

同意権付与・代理権付与の全てを取り消す場合、補助開始の審判のみが存続しても意味がないので、3項により家庭裁判所の職権で、開始の審判自体を取り消すことが認められています。

■■ 編集後記 ■■

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