第172号 2006・6・7
■■ はじめに ■■
みなさん、こんにちわ。今日は、民法196条の解説です。
民法196条は、内容自体はそれほど難しくないのですが、少し細かくて覚えにくいです。
法律系の資格試験や公務員試験といった試験を受けないという方であれば、覚える必要はありませんので、内容だけ理解しておけば十分です。
ただ、試験にはよく出ます。
細かいのでみんな間違えるから出題しやすのです。
ですから、資格試験などに興味のある方はきっちりと正確に覚えてくださいね。
それでは、はじめていきましょう!!
第196条 (占有者による費用の償還請求)
1項
占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。
2項
占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増加額を償還させることができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
■■ 解説 ■■
さて、どうでしょうか?
この民法196条は内容はそれほど難しくないので条文を読むだけである程度のことは理解することができると思います。
ただ、少し細かいので、今回は1項だけを解説したいと思います。
ある物を占有している者が、真の所有者などからその物の返還を請求された場合、物の占有者はその物に対して支出した必要費を償還させることができるという条文です。
例えば、Aさんの所有している建物を何らかの理由でBさんが占有していたとします。
その数年後に、AさんがBさんに対して、その建物の返還を請求しました。
その時に、Bさんは建物をAさんに返さなくてはなりませんが、建物を占有している間に支出した修繕費などの必要費を自分に払うように請求することができるということです。
なぜなら、その数年間の間、もしAさん自身がその建物を占有していたとすれば、修繕費は当然自分が支払っていることになったはずであり、いずれにせよ当然自分が支払わなければならないはずものものだからです。
本来であれば、自分が支払うべきものを、占有者が支払ってくれていたのだから、その物の返還を請求するのであれば、その分は自分で負担しなさい、ということです。
ただし、この民法196条1項には但し書きがあります。
さきほどの事例で、Bさんが建物を占有している間、Cさんという人にその建物を賃貸して賃料(果実)を得ていた場合です。
この場合は、修繕費などの通常の必要費はBさんが負担しなければならないことになります。
なぜなら、それくらいの費用であれば、賃料で十分にまかなえるはずだから、それくらいは占有者が負担すべきだからです。
■■ 豆知識 ■■
必要費とは、物の保存と管理に必要な費用をいいます。
ex)修繕費、税金など
民法196条1項は、占有者の善意・悪意を区別していません。
つまり、さきほどの事例で、Bさんが自分に権限がないことを知りながら(悪意)Aさんの建物を占有していた場合でも民法196条1項は適用され、必要費の償還をAさんに対して請求することができます。
この196条1項は、善意・悪意を区別していない、というのがよく資格試験には出題されます。
特に法律系の資格試験を受ける方は絶対に覚えてくださいね。
■■ 編集後記 ■■
今日の条文は、内容を理解すること自体はそれほど難しくなかったと思います。
ただ、ちょっとしっくりこない部分もあるかと思います。(なぜ、悪意の占有者にも償還請求を認めているのかなど。)
占有権は、以前にも話したと思いますが、ややこしい権利なのです。
どうしても理解しにくい部分があるかと思いますが、あまり気にしないでください。
私も、占有権についてはいまいち本質がつかみきれていません。
とりあえず、条文の内容だけを理解できれば十分かと思います。
ちょっと、ややこしい部分に入ってきていますが、頑張っていきましょう。
発行:株式会社シグマデザイン
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(裏編集後記)
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この間、バーベキューをした時に、友達と川でふざけていた影響かわかりませんけど、ちょっと軽ーく鼻水が出ています。
この程度でよかったです。
川でふざけてカゼを引いたとかいうと、シャレになりませんからねー。
でも、やっぱり自然で飲むビールはおいしかったです。
また、近いうちにバーベキューしたいです。
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