第17号 2005・6・1
■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。
今回は第17号です。今日もはりきっていきましょう。
今日は第17回ということで、民法第17条です。
今日は、少し長い条文ですが、それほど難しくない条文なので、安心してください。
第17条(補助人の同意を要する旨の審判等)
1項
家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第13条第1項に規定する行為の一部に限る。
2項
本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3項
補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
4項
補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
■■ 解説 ■■
以前にも、説明しましたが、被補助人は精神障害の程度がそれほど高くありませんので、被補助人の意思が尊重されます。そのことの表れがこの条文です。
1項で、同意を得なければならないものとする行為が民法13条1項に規定されている重要な事項に限られていますし、2項は、補助開始の審判をするためには本人の同意が必要であることを規定しています。
また、3項は、被補助人の不利益にならないのに、同意がもらえない場合には、同意に代わる許可を家庭裁判所に請求することもできます。
最後に、4項で、同意がなく被補助人が単独でした行為は取り消せるということを規定しています。
■■ 豆知識 ■■
被補助人は、精神障害の程度が比較的低いので、ある程度のことは問題なくできます。
ですから、被補助人の意思はできるだけ尊重する必要があるんだ、ということを意識しておけば全ての条文が理解しやすいです。
成年被後見人の場合は、精神障害の程度が高いので、反対に、成年被後見人の意思が比較的尊重されにくくなっています。
■■ 編集後記 ■■
いま説明している、制限能力者の規定はあまり馴染みがないと思いますので、理解しにくいと思います。
もう少しで、制限能力者の規定が終わりますので、頑張りましょう。
発行:株式会社シグマデザイン
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