第168号 2006・5・29
■■ はじめに ■■
みなさん、こんばんわ。今日は、いろいろとあって夜中の配信になりました。
前回で、民法の中でもすごく大事な条文である民法192条の即時取得の解説が終わりました。
今日は、民歩193条の解説ですが、前回の即時取得の条文の補足的な意味のある条文です。
ただ、そうはいっても192条ほど難しいわけではなくて、覚えるだけという感じですので、読んで一応理解した上で覚えてしまってください。
法律系の資格試験や公務員試験などにはよく出題される条文なので、大事な条文ではあります。
それでは、はじめていきましょう!!
第193条(盗品又は遺失物の回復)
前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
■■ 解説 ■■
前回、即時取得されるとその物の真の所有者はその物に対する所有権を失うということを解説しました。
そして、この民法193条は、その即時取得された物が盗品又は遺失物である場合についての規定です。
即時取得された物が、盗品又は遺失物であった場合、その被害者は、即時取得されたとしても、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対して、その物の回復を請求することができると規定されています。
例えば、Aさんが甲というパソコンを所有していました。
その後、その甲というパソコンをBさんがAさんから盗みました。
そして、Bさんは、その甲というパソコンを自分の物だと言って、Cさんに対して売り渡しました。
その時、Cさんは、その甲というパソコンがBさんのものであると善意・無過失で信じていました。
この場合、Cさんに即時取得が成立して、真の所有者であるAさんは所有権を失うことになるのが原則です。
しかし、この事例では甲というパソコンはBさんに盗まれており、盗品にあたります。
そこで、この例外として民法193条が適用されて、真の所有者であるAさん(つまり被害者)は盗難された時から2年間は、占有者であるCさんに対してパソコンの返還を請求することができます。
このことを規定しているのが、民法193条です。
この民法193条は、盗品・遺失物のように真の権利者の意思によらないで、占有を離れた物については、真の所有者にとってあまりにもかわいそうであるため、真の所有者を特に保護するために即時取得に例外を認めている規定です。
法律論は、まず原則論から考えるのが鉄則です。
まずは、原則として、民法192条の即時取得が成立します。
しかし、このような場面では例外として民法193条が適用される、という流れです。
■■ 編集後記 ■■
今日は、即時取得の例外に関する規定を解説しました。
原則と例外という考え方はすごく大事ですので、絶対にまず、原則論としてはどうなるのか、ということを考えてくださいね。
簡単な事例だといいのですが、複雑な事例になればなるほど、原則論が大事になってきます。
原則論から順を追って考えていくと、どんな複雑な事例でも解決することができるはずなのです。
だんだん、民法の難しい部分に入ってきていますが、頑張って勉強していきましょう!
それでは、次回もお楽しみに!!
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(裏編集後記)
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ついこの間から、友人に勧められてテニスをはじめました。
めちゃくちゃおもしろいですね。
私は、ずーっと空手をしていて、屋外スポーツをしたのがすごく新鮮でした。
雰囲気も全然違いますしね(^O^)
とりあえず、最初は、ラケットも借りていたのですが、買ってしまいました。
しばらくテニスにはまりそうです。
今まで、テレビでテニスがやっていても、特に見ていなかったのですが、シャラポワのDVDでも見てみようかなと思います。
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