第14号 2005・5・28
■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。
今回は第14号です。
今日もはりきっていきましょう。
今日は第14回ということで、民法第14条です。
今日は、昨日は、前にも出てきたような条文なので、すぐに終わると思います。
第14条(保佐開始の審判等の取消し)
1項
第11条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。
2項
家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第2項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
■■ 解説 ■■
今日も保佐人についての規定です。
以前に、成年後見人のところで、精神上の障害が回復した場合には後見開始の審判が取り消されるという条文を紹介したのを覚えているでしょうか。
忘れた方は、民法10条ですので、確認してください。
今日の14条もそれと同じ条文です。
被保佐人が意思能力を完全に回復した場合には、単独で法律行為をしても問題なくなるのですから、その場合に一定の者の請求により家庭裁判所は保佐開始の審判を取り消さなければならないことを規定しています。
■■ 豆知識 ■■
成年被後見人→被保佐人→被補助人左から右にいくにつれて障害の程度が軽くなっていきます。
成年後見人が一番障害の程度が重く、被補助人は障害の程度が軽いときに利用されます。
もう一つの、制限能力者である、未成年者は精神に問題があるというわけではなく、未熟であろう、ということで制限能力者としたものですから、上の3つとは分けて考えます。
■■ 編集後記 ■■
毎日というのは、大変ですね。
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