第135号 2006・2・22
■■ はじめに ■■
みなさん、こんばんわ。今日は、夜の配信です。
今日は、134号ということで、民法158条から161条までを一気に解説します。
というのは、全て同じテーマに関する条文で、時効の停止を規定した条文です。
重要度も低い条文が多いので、時効の停止という制度の理解だけしていただければ、それで十分です。
時効の中断との違いを理解することが重要です。
第158条 (未成年者又は成年被後見人と時効の停止)
1項
時効の期間の満了前6箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。
2項
未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。
第159条 (夫婦間の権利の時効の停止)
夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
第160条 (相続財産に関する時効の停止)
相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
第161条 (天災等による時効の停止)
時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から2週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
■■ 解説 ■■
今までは、「時効の中断」という制度を解説してきました。
今日、解説する158条から161条までの条文は、「時効の停止」という制度を規定した条文です。
時効の中断というのは、例えば、AさんがBさんに100万円貸していた場合、Aさんが、金を貸してから9年後に「金を返せ!」といって裁判を起こした場合などです。
この場合、裁判になっているので、「請求」にあたり、時効が中断します。
つまり、9年間の時間の経過が無駄になり、またその時点から新たに時効が進行することになります。
しかし、「時効の停止」というのは、一定期間だけ時効が完成するのを猶予する制度で、従来の進行してきた期間が無駄になりません。
わかりにくいと思うので、具体例をあげて説明します。
未成年者であるAさんは、Bさんに100万円を貸しました。
そして、その後10年が経過してしまいました。
とすると、通常は、時効が完成するので、AさんはBさんに「100万円を返せ!」ということができなくなります。
しかし、時効が完成した時点で、Aさんの法定代理人がいなかったとします。
この場合、Aさんは未成年者ですので、時効の中断をしたくても単独ではすることができないわけです。
なぜなら、未成年者は単独では時効の中断をすることができないし、法定代理人の同意を得ようと思っても、法定代理人がいないから同意を得ることもできないからです。
にもかかわらず、時効が完成してしまうとあまりにもAさんにかわいそうですよね。
そこで、158条1項は、法定代理人が就職してから6ヶ月間は時効が完成しないと規定しているのです。
これが「時効の停止」という制度です。
そして、時効の中断と決定的に違うのは、6ヶ月間が経過するとその時点で時効が完成するということです。
つまり、中断の場合は、今までの期間が全て無駄になりまた0からのスタートになるわけですが、停止の場合は、今までの期間が無駄になるわけでなく、一定の期間停止するだけなのです。
時効の中断と時効の停止、しっかりと区別して理解しておいてください。
158条だけ解説しましたが、あとの条文もほとんど同じなので、軽く読んでおいてください。
■■ 豆知識 ■■
時効の停止の制度は、時効完成間際に時効中断を不能又は著しく困難にする事情が発生した場合に、時効によって不利益を受ける者を保護するという、公益上のものだと一般的に言われています。
この時効の停止という制度の趣旨さえ分かっていただければ、それぞれの条文を細かく知っている必要はないと思います。
■■ 編集後記 ■■
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