第110号 2006・1・10
■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。
全く関係のない話ですが、今年の4月から施行される会社法の勉強を始めました。
まだ、あまり知らない方がいるかもしれませが、今までの商法が大改正されて商法の中の会社に関する部分が独立して会社法という法律が成立したのです。
今までは、株式会社を作るのには、資本金として1,000万円が必要でしたが、4月から施行される会社法は、それが撤廃されました。
つまり、1円から会社を作ることができるのです!!
起業を考えている方や、現在会社にせず個人事業をされている方にとっては非常に便利になりました。
また、有限会社という制度も廃止されました。友人がつい最近有限会社を作ったばかりで、どうなるのかと思っていたのですが、どうやら、改正前に作られた有限会社はそのまま有限会社としてやっていけるようです。
今年の4月からは有限会社を作ることができません。
また、勉強してからみなさんの役に立ちそうな情報を少しずつ提供していこうと思います。
▼▼▼ 第126条(取消権の期間の制限) ▼▼▼
取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
■■ 解説 ■■
この126条は、それほど難しい条文ではないのですが、非常に重要な条文ですので、絶対に覚えてくださいね!!
今まで、未成年者がした契約や詐欺・強迫などによってした契約は取消すことができると説明してきました。
その取消権ですが、いつまでたっても取消すことができるわけではありません。
法律の世界では、時効という制度があるのですが、一定期間の経過によって、権利が消滅したり権利を取得したりできる制度です。
よくサスペンスドラマなどで、もうすぐ犯人の時効が成立するから警察が必死に探しているという場面がありますが、あれと同じようなものです。
そして、126条は追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって取消権が消滅すると規定しています。
例えば、18歳のAが単独でバイクをBに売りました。この契約は取消すことができますよね。
その後、Aは24歳の時に取消権を行使しました。
さて、この取消権は有効でしょうか?
この場合、取り消しは有効です。
18歳に契約をして、24歳の時に取消しているのだから、6年たっており、取消権は時効によって消滅しているというわけではありません。
125条には、「追認をすることができる時から5年間」と書かれています。
つまり、未成年者が単独で追認することができるのは20歳からなので、20歳の時から5年間なのです。
とすると、まだAは24歳なので5年間経過していません。
ですから、取消は有効です。
次に、後段です。行為の時から20年経過した時も同様とする、としています。
時効というのは、また147条のあたりで説明しますが、中断という制度があります。
ある一定の事由が発生すると時効の進行が中断する場合があるのです。
とすると、4年経った時点で中断、そこからまた時効が進行して、また4年経った時点で中断ということもあり得るわけです。
そうすると、いつまで経っても取消権を行使できるということになります。
しかし、これではいつまで経っても法律関係が安定しません。
そこで、後段は行為の時から20年経過した時は、無条件に取消権が消滅すると規定しているのです。
この後段の20年で消滅するというのを「除斥期間」といいます。
この除斥期間には中断は認められません。
■■ 豆知識 ■■
126条は、学説の対立があります。少し難しいので、興味のない方は読み飛ばしてください。
126条は、争いがあるのですが、前段の5年が「消滅時効」で、後段の20年が「除斥期間」と考えられています。
これを前提に、さきほどの解説はしました。
しかし、最近は、5年、20年の両方とも除斥期間であるると考える見解が有力のようです。
以前、判例は5年、20年ともに消滅時効と考えていたようですが、現在の判例の立場は不明です。
■■ 編集後記 ■■
冒頭でも紹介しましたが、景気低迷、終身雇用の崩壊などで、複数の収入の道を確保しておくことが、最近は重要と考えられているようです。
幸い、これだけインターネットが普及していますので、うまく利用すると副収入を得ることは以前より簡単になっています。
それでは、次回もお楽しみに!!
発行:株式会社シグマデザイン
http://www.sigmadesign.co.jp/ja/
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