第102号 2005・12・27
■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。今日は102号です。
今日は、118条の解説なのですが、あまり問題とならない条文ですので、118条は条文の解説だけをして終わりにしたいと思います。
次の119条の方は大事な条文ですので、そちらの解説をきちんとしたいと思います。
118条が問題となることはあまりありませんし、正直言って私も詳しいことは分かりません。
それから、今回から購読されている方もいらっしゃると思いますが、途中から読まれると分かりにくい部分があると思いますので、今までに発行してきたバックナンバーを公開していますので、ぜひ参考にしてください。
バックナンバー → https://www.mainiti3-back.com/
▼▼▼ 第118条(単独行為の無権代理) ▼▼▼
単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第113条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。
▼▼▼ 第119条(無効な行為の追認) ▼▼▼
無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であるとことを知って追認したときは、新たな行為をしたものとみなす。
■■ 解説 ■■
さて、118条は飛ばして119条の解説をしたいと思います。
今までは無権代理の解説をしてきました。
そして、無権代理がなされた場合は、本人が追認することによって有効にすることができましたよね。
でも、無効な契約の場合は、追認することによっても契約を有効にすることはできません。
なぜなら、無効と言うのは、絶対的に無効であって、追認によって効力が生じるなんてことはないからです。
ただ、無効であることを分かって、追認した場合にはその時から新たな契約をしたものとして、その時から契約の効力が生じます。
もっとも、無効といっても、公序良俗や反社会的な行為によって無効となったような場合には、知って追認したとしても、その追認には何の効力も生じません。
なぜなら、そのような反社会的な契約はどんな理由があっても有効とすることはできないからです。
例えば、90条の公序良俗に違反するような契約の場合です。
■■ 豆知識 ■■
ちょっと難しい言葉ですが、無効行為の転換という言葉があります。
無効行為の転換とは、無効な法律行為が他の法律行為の要件を備える場合、その要件を備える他の法律行為を有効として効力を認めることをいいます。
例えば、遺言の場合です。遺言は法律の世界では「いごん」と読みます。
遺言には、秘密証書遺言と自筆証書遺言というのがあるのですが、秘密証書遺言は、自筆証書遺言より要件が厳しいのです。
ですから、秘密証書遺言を作るつもりで作ったのだけども、秘密証書遺言の要件は見たさずに無効になりました。
ですが、自筆証書遺言の要件は充たしていたということがあり得るのです。
その時は、自筆証書遺言の成立を認めるというのが、この無効行為の転換というものです。
■■ 編集後記 ■■
ほんとに、もうすぐ今年も終わりです。
ボーッとしていると時間の過ぎるのはほんとに早いですね。
毎日をしっかりと精一杯頑張らないといけませんね。
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