第339号 第406条(選択債権における選択権の帰属)
■■ はじめに ■■
みなさん、こんにちは。
今日から選択債権の解説に入ります。選択債権は時々出題されますので、重要なポイントだけ覚えてしまっておきましょう。内容は難しくないので、とかく記憶してしまうことが大事です。
さて、さきほど矢野経済研究所の発表があり、アフィリエイトの市場規模が2012年には1235億円に達するそうです。
アフィリエイトという言葉を聞いたことがあるという人も多いと思いますが、簡単に言うと自分のブログやサイトに広告を載せて収入を得るという、お小遣い稼ぎのようなものです。
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その中でもっとも簡単に始めることができるのがアマゾンと楽天のアフィリエイトなのですが、楽天アフィリエイトを簡単にしかも効率よく始める方法を紹介しているサイトがあるので紹介しておきます。うまくやれば、ほんとに1ヶ月数万円くらいなら簡単に稼げますよ。
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やるかやらないかは自由ですが、見て損することはないでしょう。
それでは、はじめていきましょう。
▼▼▼ 第406条(選択債権における選択権の帰属) ▼▼▼
債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属する。
■■ 解説 ■■
この406条から411条までは、選択債権についての規定が続きます。
選択債権とは、数個の給付の中から選択によって決定される一個の給付を目的とする債権です。
例えば、父親が自分の子供に「もし大学に合格したら私の持っているベンツかBMWをあげる」という約束をしたような場合です。
このような選択債権について、406条は、当事者間に別段の意思表示がなければ選択権は、原則として債務者に属すると規定しています。
これは時々試験に出るので、覚えるしかないのですが、覚え方としては、物についての詳細は、債務者の方がよく知っていることが多いので、原則として選択権が債務者にあるのだと考えておけばいいかと思います。
必ずしも全ての場合がそうとは言い切れないのですが、さきほどの例でも、ベンツとBMWの車を持っているのは債務者である父親であり、それらの車について最も詳しいのは債務者である父親でしょうから、父親に選択させた方が妥当だろうということです。
有名な学者の先生の本で裏が取れているわけではないので、信用性は低いですが、あくまで覚え方の一つとしては役に立つかと思います。
■■ 豆知識 ■■
406条は、任意規定ですので、当事者間に特約があれば、債権者や第三者に選択権を与えることも許されます。
■ 編集後記 ■
冒頭に紹介したアフィリエイトですが、受験生などには特におすすめです。
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それでは次回もお楽しみに。
(裏編集後記)
マックの新しいOSであるSnow Leopardが発売されました。
安い割りには、かなり性能が向上しているそうなので買おうかどうか迷っています。
関連条文
・第338号 第405条(利息の元本への組入れ)(20090505)
・第337号 第404条(20090505)
・第337号 第404条(20090505)
・第336号 第403条(20091818)
・第335号 第402条 (金銭債権)(20091818)
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『毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇!』 (ID:0000156969)
条文目次
- 第1編 総則
- 第1章 総則
- 第2章 人
- 第3章 法人
- 第4章 物
- 第5章 法律行為
- 第6章 期間の計算
- 第7章 時効
- 第2編 物権
- 第1章 総則
- 第2章 占有権
- 第3章 所有権
- 第4章 地上権
- 第5章 永小作権
- 第6章 地役権
- 第7章 留置権
- 第8章 先取特権
- 第9章 質権
- 第10章 抵当権
- 第3編 債権
- 第1章 総則
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- 第4章 不当利得
- 第5章 不法行為
- 第4編 親族
- 第1章 総則
- 第2章 婚姻
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