第335号 第402条 (金銭債権)
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第335号 2009・8・4
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■■ はじめに ■■
みなさん、こんにちは。
今日の条文はほとんど解説することがないのですぐに終わります。気楽に条文だけ読んでおいていただければ十分かと思います。
さて、世界経済についてショッキングなニュースがありました。
何と今年中に日本のGDPが中国に抜かれることがほぼ確実になったそうです。
とうとう日本が世界第2位の経済大国の地位を失う日が現実になりました。
2003年にゴールドマンサックスが発表した「Dreaming with BRICs: The Path to 2050」というレポートは、中国は、2015年に日本を抜き、そして2040年くらいにはアメリカを抜いて世界第一位の経済大国になることが予想されていました。
英語が読める人はぜひ原文で読んでみてください。
→ http://www2.goldmansachs.com/ideas/brics/brics-dream.html
さらに、2050年の予想では、日本は、中国・インド・ブラジル・メキシコ・ロシア・インドネシアに追い抜かれて第8位まで没落することが予想されています。
しかし、その予想は悪い意味で裏切られたようです。約5年ほど早い段階で日本は中国に抜かれることになりました。インドに抜かれるのも時間の問題かと思います。
そして、中国がアメリカを追い抜き世界第1位の経済大国になるのも大幅に早まる可能性が極めて高いです。
この間のアメリカと中国のやり取りを見ていたら、すでにアメリカは日本を相手にしていないことは明らかですし、中国も日本を抜くことなどは当然で、どうやって早くアメリカを抜くかをということを考えているようです。
自民党が言っている「10年で家庭の手取りを100万円増」やすというのはおそらく不可能なんじゃないでしょうか。
私は経済のことはあまり知らないので断言はできませんが、少なくともアメリカや中国などの世界経済の専門家たちの中で、これから日本が成長していくと思っている人はほとんどいないのが現実です。
ぜひ、ゴールドマンサックスのレポートを原文で読んでください。
そして、英語の勉強はこれから必ず必要になってくると思うので、少しずつでも勉強をはじめておきましょう。
日本語というのは世界人口68億人の中で、たった1億3000万人の間でしか通用しない極めて少数派の言語です。急速にグローバル化が進んでいる現代において、日本語しか使えないというのは圧倒的に不利です。
それでは、はじめていきましょう。
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▼▼▼ 第402条 (金銭債権)▼▼▼
1項
債権の目的物が金銭であるときは、債務者は、その選択に従い、各種の通貨で弁済することができる。ただし、特定の種類の通貨の給付を債権の目的としたときは、この限りでない。
2項
債権の目的物である特定の種類の通過が弁済期に強制通用の効力を失っているときは、債務者は、他の通貨で弁済をしなければならない。
3項
前2項の規定は、外国の通貨の給付を債権の目的とした場合について準用する。
■■ 解説 ■■
この条文は解説することがありません。試験に出ることはまずないですし、論点などもありません。
条文を読んで意味がわかればそれで十分です。
■■ 豆知識 ■■
今日は、豆知識は特にありません。
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■ 編集後記 ■
このあたりの条文は抽象的な内容が続くのでそれほど解説することはないので、どんどん先に進みたいと思います。
話は少し変わりますが、従来からの司法試験が廃止された後に実施される予備試験についての内容が少しずつ明らかになってきました。
試験科目の1つとして英語が実施されることが確実になったみたいです。法科大学院でもTOEICやTOEFLのスコアが要求されるところも増えてきていますし、法律家として仕事をしていくなら英語はできて当然という時代になってきています。
英語の勉強をするのに手っ取り早く始めることができるのは単語を覚えることです。単語さえわかれば何とかなることが多いです。
それでは、次回もお楽しみに!!
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(裏編集後記)
iPhoneを使っているのですが、新しい3GSを買いました。
ほんとに動作が速くて快適です。ノートPCがいらなくなりそうです。
関連条文
・第338号 第405条(利息の元本への組入れ)(20090505)
・第337号 第404条(20090505)
・第337号 第404条(20090505)
・第336号 第403条(20091818)
・第334号 第401条 (種類債権)(20092626)
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