第329号 民法 第398条(抵当権の目的である地上権等の放棄)
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第329号 398条 2009・1・7
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■■ はじめに ■■
みなさん、こんにちは。
今年に入ってからすでに1週間くらい経過しております。ほんとに時間が立つのは早いなぁと実感していますが、それはさておき、今年もよろしくお願いいたします。
最近、Webライターという仕事がほんとに増えてきています。
去年の派遣切りに引き続き、今年は正社員切りが加速するということで、会社からの収入だけではなく、自分で収入を確保しなければならないと考える人が増えてきているためでしょう。
Webライターの仕事というのは、主にホームページに掲載する文書を書くことです。
ホームページやブログの更新、メルマガの発行などを一人で全部やるのは難しいので、それを手伝う仕事です。
自宅で空いている時間を使ってできる仕事なので人気があるみたいですが、やはり最低限の文章作成能力などが必要になってきます。
そんなWebライターの仕事をするために必要な基礎知識がDVDで無料で配布されています。
私はこういう「時間」と「空間」という概念から解放される知的な仕事がこれから重要になってくると思いますので、ぜひ一度見てみてください。
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▼▼▼ 民法 第398条(抵当権の目的である地上権等の放棄) ▼▼▼
地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。
■■ 解説 ■■
この398条の趣旨は、抵当権設定者が、抵当権者の同意なしに欲しいままに抵当権の目的となっている権利を消滅させることを防止して、抵当権者を保護することです。
例えば、Aさんが甲土地を所有しており、Bさんがその甲土地に地上権を設定し使用していたが、その後に、その地上権にCさんのために抵当権を設定したとします。
このような場面で、Bさんが甲土地に対する地上権を放棄したとします。
すると、その地上権は消滅するわけですから、当然、その上に乗っかっているCさんの抵当権も消滅するはずです。
しかし、自己の地上権に対して他人に抵当権を設定させておきながら、抵当権の存続の基礎となる地上権を自ら放棄するというのは公平の観点から考えて許されるものではありません。
そこで、398条は、そのような権利の放棄をしたとしても、その放棄を抵当権者に対抗することができないとしたのです。
さきほども言いましたが、この398条の趣旨は一言でいうと抵当権者の保護です。
ですから、さきほどの事例でBさんが地上権を放棄した場合、その放棄を抵当権者であるCさんには対抗できませんが、Aさんとの関係では、放棄は有効ということになります。
また、398条は、権利者が「自分の欲しいままに」抵当権の目的となっている権利を消滅させることによって、抵当権者に不利益が生じることを防止する趣旨なので、抵当権の目的である地上権が地代の不払いで消滅した場合には抵当権は消滅すると解されています。
地代の不払いで消滅する場合というのは、権利を放棄する場合と違って、398条の趣旨が妥当しないからでしょう。
■■ 豆知識 ■■
この398条に関連して有名な判例があります。
398条の趣旨から考えれば、すぐにわかると思いますので、一度自分でじっくりと考えてみてください。
借地上の建物を抵当に入れた場合に、借地権を放棄したり借地契約を合意解除したりしても、本条の類推適用により借地権の消滅を抵当権者及びその競落人に対抗できない。
(放棄について大判大正11.11.24:合意解除について大判大正14.7.18)
確かに条文にはそのままあてはまりませんが、398条の趣旨がそのまま妥当しますから、類推適用を認めたのでしょう。
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■ 編集後記 ■
この条文も趣旨から考えることが大事だということを教えてくれる条文です。
民法の条文の数は膨大ですから、全て覚えるのはほぼ不可能です。
しかし、条文の趣旨さえ理解しておけばなんとかなります。
398条の条文を知らなかったとしても、さきほどの具体例のような場合、なんとなく結論は分かりますよね。
また、趣旨から考えると、さきほど豆知識で紹介した判例も、判例の知識がなくても結論は分かると思います。
それでは、次回もお楽しみに!!
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管理人レイ
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(裏編集後記)
今年は、多くの人にとってほんとに厳しい時代になるみたいです。
去年は、世界的な不況が始まった段階で、今年が本格的な不況が広がる段階だそうです。
いくら社会権を実現するための法整備が進んだとしても、私たちが生きている社会の根本にある原理というのは弱肉強食、自己責任なんだと思います。
会社から給料を貰って満足しているだけではなく、何があっても自分の力で何としてでも生活していけるだけの能力と気概を身につけておかなければならないと思います。
冒頭に紹介したような仕事を活用することが第一歩となるでしょう。
関連条文
・第333号 第400条 (特定物の引渡しの場合の注意義務)(20092626)
・第332号 第399条 (債権の目的)(20092626)
・第328号 民法 第397条(低動不動産の時効取得による抵当権の消滅)(20091111)
・第326号 民法 第395条(抵当建物使用者の引渡しの猶予)(20081313)
・第321号 民法 第392条(共同抵当における代価の配当)(20082424)
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