第324号 民法 第393条(共同抵当における代位の付記登記)
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第324号 394条 2008・5・19
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■■ はじめに ■■
みなさん、こんにちは。今日の条文は、それほど重要性は高くないので、気楽に読んでいただければいいと思います。
また、対抗要件に関する条文で177条あたりの理解も必要になってくるので、少しややこしいかもしれません。
さて、昨日ライフネットというインターネットの保険会社がついに開業しました。
ややこしくてよくわからない代表格であった生命保険ですらインターネットで買えるようになったのです。
実際使ってみるとわかりますが、わかりやすいです。生命保険業界にもインターネットが猛威を奮っています。
生保レディや営業マンの人件費が必要ないので、かなり割安で保険に加入できるみたいです。
もし、ライフネットが勢いに乗ってくると、生命保険の生保レディや営業マンの職が急速に縮小せざるを得ないでしょう。
いずれあらゆる業界に同じ問題が発生すると思います。
近い将来世の中の商取引の8割くらいがインターネットでなされるという予想もありますが、本当に現実味を帯びてきました。
今までのマーケティングのやり方を根本的に変える必要があります。
それでは、さっそくはじめていきましょう。
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▼▼▼ 民法 第393条(共同抵当における代位の付記登記) ▼▼▼
前条第2項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができる。
■■ 解説 ■■
前条第2項の規定というのは、前回解説したように共同抵当権が設定されて、異時配当された場合の規定でした。
異時配当された場合、一定の範囲で後順位抵当権者は、先順位抵当権者に代位して、優先弁済を受けることができます。
ここまでは、前回解説したことです。
今日の393条は、後順位抵当権者が代位する場合、その対抗要件として代位の登記をすることができるということです。
もし、代位の登記をしない間に、新たな第三者が利害関係に入ってくれば、その者に対抗することができないということです。
これは、後順位抵当権者が共同抵当権者に代位することは、理論的にいえば、共同抵当権が一定の範囲で後順位抵当権者に移転することであるから、その対抗要件として登記を要求されているのです。
■■ 豆知識 ■■
判例は、共同抵当権の登記に付記登記をしなかったため、それが抹消されたとしても、代位されるべき共同抵当権の目的物について第三者が新たに利害関係を取得しない間は、代位により抵当権を行使することができるとしています。
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■ 編集後記 ■
今日の解説は、わからなければ、気にしないでください。177条の理解が必要ですし、もしそれがなければ、この条文だけを何回読んでも理解できないので、とりあえずおいといて先に進みましょう。
それでは、次回もお楽しみに!!
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管理人レイ
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きません。
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(裏編集後記)
楽天、ヤフー、DeNAの大手ショッピングモール3社の取扱高が2兆円を超えたそうです。
とてつもない勢いでEコマースが急成長しています。
ほんとに、インターネットが既存の構造を破壊し始めています。
関連条文
・第333号 第400条 (特定物の引渡しの場合の注意義務)(20092626)
・第332号 第399条 (債権の目的)(20092626)
・第329号 民法 第398条(抵当権の目的である地上権等の放棄)(20091111)
・第328号 民法 第397条(低動不動産の時効取得による抵当権の消滅)(20091111)
・第326号 民法 第395条(抵当建物使用者の引渡しの猶予)(20081313)
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