第322号 民法 第392条(共同抵当における代価の配当)
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第322号 392条 2008・4・29
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■■ はじめに ■■
みなさん、こんにちは。
世間は連休ですが、私は特に出かける予定はありませんので、メルマガを書いています。
それでは、さっそくはじめていきましょう。
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▼▼▼ 民法 第392条(共同抵当における代価の配当) ▼▼▼
1項
債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、その債権を按分する。
2項
債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、ある不動産の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価から債権の全部の弁済を受けることができる。この場合において、次順位の抵当権者は、その弁済を受ける抵当権者が前項の規定に従い他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額を限度として、その抵当権に代位して抵当権を行使することができる。
■■ 解説 ■■
前回は、共同抵当権というものがどういうものなのかということを解説しました。
しかし、392条というのは、共同抵当権の制度について規定している条文ではなく、共同抵当権が実行されて配当する場合の規定です。
同時配当をする場合の規定が1項で、異時配当をする場合の規定が2項です。
前回、解説したように、共同抵当権は、抵当権者にとって、有利なシステムなのですが、実行する場合にいろいろと複雑な問題が生じます。
特に、後順位抵当権者との関係でも問題が生じるので、その調整を図るために392条が規定されているのです。
まず、同時配当の場合を解説します。
少し複雑な事例になりますので、まずは事案の状況を理解してください。
AがBに対して5000万円の債権を有しています。
その債権を担保するために、債務者Bの甲土地(価格:6000万円)と乙建物(4000万円)に共同抵当権を設定していました。
さらに債務者Bに対して4000万円の債権を有するCがいて、甲土地に対して第2順位の抵当権を設定していたとします。
この場合に、債権者であるAが同時に共同抵当権を実行した場合、どのような処理になるのかを規定しているのが1項です。
1項は、「各不動産の価額に応じてその債権を按分する」と規定しています。
この規定のとおりに計算してみましょう。
まず、第1順位の抵当権者であるAの債権は、5000万円です。
そして、Aが共同抵当権を設定している甲土地と乙建物の価値の合計は1億円ですので、Aは全額につき弁済を受けることができます。
この時、「各不動産の価額に応じて按分する」わけですから、甲土地と乙土地の割合は、3:2(6000万円:4000万円)となりますので、甲土地から受ける優先弁済の額は以下の計算になります。
5000万円×3/5=3000万円
次に、乙建物から受ける優先弁済の額は、以下のような式になります。
5000万円×2/5=2000万円
結局、Aは、甲土地から3000万円、乙建物から2000万円の優先弁済を受けることになります。
その後に、第2順位の抵当権者であるCが残りの弁済を受けることになります。
甲土地は、6000万円の価値がありますが、Aが3000万円を先に取りますので、残りの価値は3000万円です。
Cは、4000万円の債権を有しているわけですが、抵当権を設定している甲土地の価値が3000万円しかないので、3000万円だけ優先弁済を受けることになります。
これが、同時配当の場合の計算です。
もう一度、自分で図を書いて計算してみてください。
また、数字を変えたりしていろいろなパターンで計算してみてください。
■■ 豆知識 ■■
法律の勉強をしていると、よく「按分」という言葉が出てきます。
分かったようで分からない言葉なので、しっかりとした定義を一応紹介しておきます。
法律というより日本語の問題なのですが、広辞苑によると、按分というのは、「基準となる数量に比例した割合で物を割り振ること」だそうです。
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■ 編集後記 ■
共同抵当権の解説は、民法が出題科目となっている資格試験ではよく出題されます。
今日、解説したのは、同時配当の中でも一番簡単なパターンです。
ですから、これくらいの計算は絶対にできるようにしておいてくださいね。
それでは、次回もお楽しみに!!
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(裏編集後記)
ゴールデンウィークは、上海に行きたかったんですけど、行けなくなりました。
とてつもないスケールで成長を続けている中国を生で見たかったんですけどね。
また、機会があれば行こうと思います。
関連条文
・第333号 第400条 (特定物の引渡しの場合の注意義務)(20092626)
・第332号 第399条 (債権の目的)(20092626)
・第329号 民法 第398条(抵当権の目的である地上権等の放棄)(20091111)
・第328号 民法 第397条(低動不動産の時効取得による抵当権の消滅)(20091111)
・第326号 民法 第395条(抵当建物使用者の引渡しの猶予)(20081313)
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