第314号 民法 第385条 (競売の申立ての通知)
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第314号 385条 2008・2・28
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■■ はじめに ■■
みなさん、こんにちは。
今日は、民法385条の解説です。
385条は、すごく簡単ですし、重要性もかなり低いので、一読しておけばそれで十分です。
話は変わりますが、昨日コピー機のトナーを交換して予想外の出費になってしまいました。
その後で、安いトナーがないかと探していると、リサイクルトナーというのを発見しました。
値段も安いし、環境にもいいしおすすめです。
買った後に気づいたので、大ショックでしたけどね\(^▽^)/
会社でも個人でもそうですけど、利益(小遣い)というのは、売上げ(給料)−コストですから利益や自分の小遣いを増やすにはコストを下げるのが手っ取り早いんですよね。
売上げを上げたり、給料を倍にするのはコストを減らすことに比べると2倍くらい大変です。
給料を倍にするというのは、ほぼ不可能かもしれません。
でも、徹底的に考えればコストを減らすことはできますよね。
ちょっとの努力で、利益(小遣い)を倍にすることができます。
それでは、さっそくはじめていきましょう。
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▼▼▼ 民法 第385条 (競売の申立ての通知) ▼▼▼
第383条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、前条第1号の申し立てをするときは、同号の期間内に、債務者及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。
■■ 解説 ■■
今まで、抵当権消滅請求の解説をしてきました。
抵当不動産の第三取得者が、抵当権消滅請求をするためには、登記をしている抵当権者に対して一定の書面を送付しなければなりませんでした(383条)。
そして、その書面の送付を受けた抵当権者は、2箇月以内に競売の申し立てをしないと、抵当不動産の第三取得者が提示した価額での抵当権消滅請求を承諾したものとみなされました(384条1号)。
抵当権消滅請求権に対抗するためには、抵当権者が2箇月以内に競売の申し立てをする必要があるのですが、競売の申し立てをするときには、その期間内に債務者及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければなりません。
これを規定しているのが385条です。
抵当不動産に関して利害関係を有する者に対して、競売の申し立てを通知しなさいということです。
そんなものかと思っていただければ十分です。
■■ 豆知識 ■■
今日は、特にありません。
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■ 編集後記 ■
今日の条文は、重要性は低いので、さらっと飛ばしてくださいね。
次回で、抵当権消滅請求の解説は終わりです。
抵当権消滅請求は、少し複雑な制度なので、一度自分の頭で整理してみてください。
一度理解してしまえば、難しいものではないので、もう一度手続きの流れを確認しておいてください。
次回、抵当権消滅請求の流れを簡単にまとめたいと思います。
さきほど、紹介したリサイクルトナーもぜひ参考にしてみてください。
リサイクルトナー → http://tinyurl.com/28fa4w
それでは、次回もお楽しみに!!
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(裏編集後記)
リサイクルトナーの話と関連して、コスト削減と環境への配慮ということで、プリウスに乗り換えることになりました。
今乗っている車はハイオクだし、燃費も悪くて、一回ガソリンを満タンにすると1万円を超えます。
プリウスにすることで燃費もよくなるし税金も安くなるし、かなりのコストを削減することができるはずです。
関連条文
・第333号 第400条 (特定物の引渡しの場合の注意義務)(20092626)
・第332号 第399条 (債権の目的)(20092626)
・第329号 民法 第398条(抵当権の目的である地上権等の放棄)(20091111)
・第328号 民法 第397条(低動不動産の時効取得による抵当権の消滅)(20091111)
・第326号 民法 第395条(抵当建物使用者の引渡しの猶予)(20081313)
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