第311号 民法 第382条 (抵当権消滅請求の時期)
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第311号 382条 2008・2・21
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■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。
今日は、382条の解説です。
今日の条文も難しくありません。すぐに終わりますので、さらっといきましょう。
先日、インターネットのアンケートに答えるアルバイトに行ってきて2時間で1万円いただいてきました。
こういうモニターのアルバイトってあまりないですけど、かなり高額でしかも楽しいんですよね。
コーヒーを飲んでケーキを食べて、テーマについて語り合うわけです。それを、司会の人がメモしてまとめてクライアントに提出するのです。
要するに参加者は、司会者に合わせて参加者の人たちと、楽しく話しをしているだけでいいんです。
今は、インターネットのリサーチ会社が増えていてネットで気軽に参加することもできます。
ネット上で答えるとポイントが貯まって現金が振り込んでもらえるんです。
マクロミルっていう有名なリサーチ会社があって、そこは、しょっちゅう依頼がくるので、ネットで回答しているだけですぐにポイントが貯まります。ちょっとした小遣い稼ぎになるので、受験生や主婦の方、仕事をされている方にもおすすめです。
時々、さっきみたいな2時間で1万円くらいもらえる座談会のお誘いなんかもきますしね。
アルバイトをする時間はないけど、お金もある程度は必要という方にはおすすめです。
私が参加したインターネットの座談会ももちろんマクロミルからのお誘いで行きました。
無料で参加することができますので、興味がある方は、ぜひ参加してみてください。小遣い稼ぎになります。
それでは、さっそくはじめていきましょう。
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▼▼▼ 民法 第382条 (抵当権消滅請求の時期) ▼▼▼
抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押さえの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。
■■ 解説 ■■
抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をすることができると379条に規定してあります。
しかし、抵当不動産の第三取得者は、いつでも自由に抵当権消滅請求をすることができるわけではありません。
抵当権が実行されて、競売による差押さえがされてしまうと抵当権消滅請求をすることはできなくなります。
抵当権が実行されてしまえば、もはやその手続きを尊重すべきであり、それより後に抵当権消滅請求をすることができないのです。
もし、抵当権消滅請求をするのであれば、抵当権が実行される前にやってくださいということです。
難しくないので、すぐに覚えられると思いますが、結論だけ覚えておいてください。
■■ 豆知識 ■■
今日は、特にありません。
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■ 編集後記 ■
今日は、簡単な条文だったのですぐに終わりました。
さて、前回の最後に紹介した「バースデー問題」の解答です。
23人が出席しているパーティで、同じ誕生日(月と日だけ)の人がいるかいないか?
あなたはどちらに賭けますか?という問題です。
また、41人の場合は?
結論からいうと確率論的には、「同じ誕生日の人がいる」の方に賭けた方が勝てる可能性は高いです。
23人が出席している場合、同じ誕生日の人がいる確率は50%を超えます。
そして、41人が出席している場合には、同じ誕生日の人がいる確率は90%を超えるのです。
今度、ちょっとしたパーティがあったときに、この「バースデー問題」を知らない人を相手に勝負すると勝てるでしょう\(^▽^)/
それでは、次回もお楽しみに!!
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きません。
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(裏編集後記)
来月、サンフランシスコとラスベガスに行くことになりました。
はじめてのアメリカ旅行なので、すごく楽しみにしています。
サンフランシスコとラスベガスに行くときに近寄らない方がいい場所とか、何かアドバイスがあればぜひ教えてください。
関連条文
・第333号 第400条 (特定物の引渡しの場合の注意義務)(20092626)
・第332号 第399条 (債権の目的)(20092626)
・第329号 民法 第398条(抵当権の目的である地上権等の放棄)(20091111)
・第328号 民法 第397条(低動不動産の時効取得による抵当権の消滅)(20091111)
・第326号 民法 第395条(抵当建物使用者の引渡しの猶予)(20081313)
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