第308号 民法 第379条 (抵当権消滅請求)
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第308号 379条 2008・1・24
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■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。
今日は、民法379条の解説です。
民法379条は、2003年に改正された条文なのですが、それ以前に民法の勉強をしたことがないという方は特に気にする必要はありません。
それ以前に民法の勉強をしたことがある方は、大きく制度が改正されていますので、注意してください。
それから、うれしいことがあって、このメルマガのバックナンバーを公開しているサイトがヤフーニュースの参考サイトとして掲載されました。
これからも頑張ってわかりやすい解説をしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
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▼▼▼ 民法 第379条 (抵当権消滅請求) ▼▼▼
抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。
■■ 解説 ■■
以前は、てき除という制度があったのですが、それが改正されて新しくできた制度がこの抵当権消滅請求という制度です。
てき除という制度は、占有屋という人たちによって悪用されていました。
ミナミの帝王などにも出てくる非常に有名な話です。
要するに、てき除という制度が合法的に悪用されていたのです。
そこで、2003年に改正され、名前も「てき除」という難しい名前から抵当権消滅請求というわかりやすい名前に変更されました。
さて、それでは抵当権消滅請求といのはどのようなものなのでしょうか。
少し複雑な制度なので、一気に解説することは難しいしので少しずつ条文に合わせて解説していこうと思います。
まず、この379条は、抵当権消滅請求の存在と抵当権消滅請求権を有する主体を定めた規定です。
そして、「抵当不動産の第三取得者」を抵当権消滅請求権者として認めています。
つまり、抵当不動産について所有権を取得した者です。
今日は、ここまでにしておきます。
抵当権消滅請求権の内容についてはまだ解説していませんが、まずは、抵当権消滅請求という制度があるということと、抵当権消滅請求権を有するのは抵当不動産の所有権を取得した者だということをおさえておいてください。
さらに、前回解説した代価弁済と異なり、抵当権消滅請求権は、抵当権の第三取得者の方に主導権があるということも覚えておいてください。
代価弁済も抵当権消滅請求も抵当権を消滅させるという効果を生じる点では共通しているのですが、代価弁済は抵当権者側に主導権があり、抵当権消滅請求は抵当不動産の第三取得者の側に主導権がある点で異なります。
これは非常に重要なので、必ず覚えておいてください。
■■ 豆知識 ■■
改正前のてき除の制度では、抵当不動産について地上権・永小作権を取得した者もてき除権が認められていましたが、改正によってこれらの者は除外されました。
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■ 編集後記 ■
抵当権消滅請求の内容についてまだ解説していないので、すっきりしないと思いますが、これからしっかりと解説していきますので安心してください。
条文に合わせて解説していくことによって、一つ一つの条文が何を規定しているのかということを意識するきっかけにもなると思いますので、条文をしっかりと意識して読んでください。(要件を規定している条文なのか?効果を規定している条文なのか?など)
それでは、次回もお楽しみに!!
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(裏編集後記)
さきほど、少し出てきた占有者の話ですが、占有屋というはほんとにうまくやっていたなと関心します。
今では廃止された短期賃貸借という制度とてき除を組み合わせて悪いことをしていたのですがやり方がうまいんですよね。
興味のある方はミナミの帝王に出てくる話なので見てみてください。
関連条文
・第333号 第400条 (特定物の引渡しの場合の注意義務)(20092626)
・第332号 第399条 (債権の目的)(20092626)
・第329号 民法 第398条(抵当権の目的である地上権等の放棄)(20091111)
・第328号 民法 第397条(低動不動産の時効取得による抵当権の消滅)(20091111)
・第326号 民法 第395条(抵当建物使用者の引渡しの猶予)(20081313)
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