第294号 民法 第366条 (債権者による債権の取立て等)
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第294号 2007・10・24
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■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。今日は、民法366条の解説です。
それでは、さっそくはじめていきましょう。
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▼▼▼ 民法 第366条 (債権者による債権の取立て等) ▼▼▼
1項
質権者は、質権の目的である債権を直接取り立てることができる。
2項
債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。
3項
前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは、質権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する
4項
債権の目的物が金銭でないときは、質権者は、弁済として受けた物について質権を有する。
■■ 解説 ■■
この民法366条は、債権質権者の直接取立権を規定した条文です。
たとえば、甲さんが、乙さんに100万円の債権を有していたとします。そして、さらに甲さんの債権対して丙さんが200万円の債権質を設定していたとします。
つまり、丙さんが質権者という状態です。
この場合、丙さんは、質入債権を差し押さえるという方法によるのが原則なのですが、これを簡略化するために、乙さんに対して直接取り立てることを認めたのです。
これが1項です。
次に、2項ですが、いくら直接取り立てることができると言っても元の債権の範囲を超えることはできません。
さきほどの具体例でいうと、丙さんが乙さんに対して直接取り立てることができるのは、100万円の範囲です。
なぜなら、乙さんは、本来100万円の債務しか負っていなかったわけです。
それが、突然丙さんから200万円請求されるとたまったものではないですよね。
3項は、甲から乙に対する弁済期が、丙から甲に対する債権の弁済期より先に到来した場合の規定です。
質権者である丙さんは、いくら直接取立権を有しているといっても自分の債権の弁済期が到来していない場合には、直接取立てることはできません。
しかし、その間に乙が甲に対して弁済してしまうと、せっかく質権を設定したのに意味がなくなってしまう
ですから、一時的に乙に対して供託させておくことができるわけです。
4項は、重要性もそれほど高くないですし、条文に書いてあることそのままですので、しっかりと読んでおいてください。
■■ 豆知識 ■■
特にありませんが、債権質は直接取立てることができるということは必ず覚えてください。
法律系の資格試験によく出題されます。
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■ 編集後記 ■
今日の条文は、少し多かったのですが、重要なのは債権質には、直接取立権が認められているということです。
そして、直接取立権が認められる範囲です。
その2つさえおさえておけば十分です。
あとは、条文を読んで内容を理解できればそれでかまいません。
それでは、次回もお楽しみに!!
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(裏編集後記)
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関連条文
・第333号 第400条 (特定物の引渡しの場合の注意義務)(20092626)
・第332号 第399条 (債権の目的)(20092626)
・第329号 民法 第398条(抵当権の目的である地上権等の放棄)(20091111)
・第328号 民法 第397条(低動不動産の時効取得による抵当権の消滅)(20091111)
・第326号 民法 第395条(抵当建物使用者の引渡しの猶予)(20081313)
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